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嘱託医に対する報酬の源泉徴収票作成につきまして教えてください

最終更新日:2010年04月28日 15:51

嘱託医に対して毎月一定の金額の報酬を支払っております。
嘱託医が変更となり、以前お願いしていた嘱託医に今年分の報酬に対する源泉徴収票を発行しようと思っております。
過去、この嘱託医には年末時に給与職員と同じように源泉徴収票を発行しておりました。しかしインターネットで調べてみたところ、報酬の場合は源泉徴収票ではなく支払調書を発行しないといけないと言う記述を見て、今まで通り源泉徴収票で良いのか、又は支払調書にしないといけないのか教えていただきたく、投稿しました。

報酬につきましては、毎月一定の金額の報酬とその報酬の10%の所得税を徴収しております。
また支払いは、給与職員と同じ日に行っております。

ご回答よろしくお願いします。

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Re: 嘱託医に対する報酬の源泉徴収票作成につきまして教えてください

著者tonさん

2010年04月28日 22:31

> 嘱託医に対して毎月一定の金額の報酬を支払っております。
> 嘱託医が変更となり、以前お願いしていた嘱託医に今年分の報酬に対する源泉徴収票を発行しようと思っております。
> 過去、この嘱託医には年末時に給与職員と同じように源泉徴収票を発行しておりました。しかしインターネットで調べてみたところ、報酬の場合は源泉徴収票ではなく支払調書を発行しないといけないと言う記述を見て、今まで通り源泉徴収票で良いのか、又は支払調書にしないといけないのか教えていただきたく、投稿しました。
>
> 報酬につきましては、毎月一定の金額の報酬とその報酬の10%の所得税を徴収しております。
> また支払いは、給与職員と同じ日に行っております。
>
> ご回答よろしくお願いします。

こんばんわ。
確定ではありませんが契約により変わることがあります。
契約法人契約(医療法人)であれば源泉控除自体する必要がありませんが医師個人での契約法人化されていない個人病院やクリニック)の場合は“給与とみなす”事が出来ますので源泉徴収票で問題ありません。給与の場合は乙欄控除ですから10%は少し多いように思います。以前は10%でしたが現在は3%が乙欄源泉ですね。言葉の報酬ではなく内容で検索してみてください。
とりあえず。

Re: 嘱託医に対する報酬の源泉徴収票作成につきまして教えてください

ton様へ
早速のご回答ありがとうございました。
とても分かりやすい説明で、とても参考になりました。
今まで通り、源泉徴収票を発行します。
訂正として、この嘱託医につきましては10%ではなく5%の源泉をしていました。
10%は今の嘱託医に対してでした。失礼しました。

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