相談の広場
創立して間もない会社です。全くの未経験者からスタートしたのでお恥ずかしい質問ですが、どうか教えてください。
20年の年末調整のときは、所得税源泉徴収簿に気づかず、そのまま源泉徴収票を書いていたんです。社長が自分で確定申告をするので、直接渡しました。
21年の年末調整では、徴収簿に気づいて使って算出したら、25番の欄に還付金がでました。
これは、どうすればいいのでしょうか?
会社が払うのですか?(相殺とかなんとか…)
自分で確定申告をしている場合はどうすればいいでしょうか?
まず、20年に提出した源泉徴収票自体、あっているのか不安になっています。
初歩的な質問で本当に申し訳ありませんが、どうか教えてください。
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> 創立して間もない会社です。全くの未経験者からスタートしたのでお恥ずかしい質問ですが、どうか教えてください。
>
> 20年の年末調整のときは、所得税源泉徴収簿に気づかず、そのまま源泉徴収票を書いていたんです。社長が自分で確定申告をするので、直接渡しました。
> 21年の年末調整では、徴収簿に気づいて使って算出したら、25番の欄に還付金がでました。
> これは、どうすればいいのでしょうか?
> 会社が払うのですか?(相殺とかなんとか…)
> 自分で確定申告をしている場合はどうすればいいでしょうか?
> まず、20年に提出した源泉徴収票自体、あっているのか不安になっています。
> 初歩的な質問で本当に申し訳ありませんが、どうか教えてください。
こんにちは。
還付額が発生する場合は、会社が本人に戻してあげなければなりません。税務署に納付する所得税と相殺し、払いきるまでは所得税の納付が0円という方法になります。
20年21年と再度計算をし本人に還付してあげる必要があります。詳しくは一度税務署に確認された方がよいです。
> 早速ご回答くださり、ありがとうございます。
>
> 会社から返すのですね。
>
> >払いきるまでは所得税の納付が0円という方法
>
> すいません、納付が0円という意味がよくわかりません…。
> 詳しく教えていただけると助かります。
>
> >詳しくは一度税務署に確認された方がよいです。
> ありがとうございます。
> 何度か、問い合わせてみたことはあるんですが、どうもわかりづらく・・・早口でしゃべられ終わってしまいます…
こんにちは。
回答が遅くなり申し訳ございません。
次の様な例で説明させていただきます。
12月の還付額が▲10,000円
1月10日納付額:5,000円だったとします。
1月10日のう納付額は、0円となり納付できません。また還付未済金額として▲5,000円が残ります。
2月10日の納付額が4,999円以下の場合は、同じく納付額0円、還付未済金額が▲1円以上となり、この還付未済金額が0円になるまで同じことが繰り返されるということです。
度々ありがとうございます。
いつもご回答が早くて大変助かっています。
オレンジcube様が過去にご回答されたものも参考に読ませていただきました。
> 次の様な例で説明させていただきます。
> 12月の還付額が▲10,000円
> 1月10日納付額:5,000円だったとします。
>
> 1月10日のう納付額は、0円となり納付できません。また還付未済金額として▲5,000円が残ります。
>
> 2月10日の納付額が4,999円以下の場合は、同じく納付額0円、還付未済金額が▲1円以上となり、この還付未済金額が0円になるまで同じことが繰り返されるということです。
ご教示いただいたことを下記に自分なりに解釈してみたのですが、誤解しているところなどありましたら、ご指摘いただけると助かります。
①所得税が発生してもしなくても翌月の10日に納付書を提出する。
②12月に還付金が発生したら、本人に全額返し、返した分は、12月支払の給与の所得税を1/10に納付する額と相殺し、0になるまで繰り返す。
で、あっていますか?
ここで質問なんですが、
③例えば、所得税が発生しない場合、多く納めてしまった還付金分(超過額?)の処理はどうなりますか?相殺が出来ないですよね…
それから、
④所得税を徴収していなくて、税務署に納付もしていなかった場合・・・
例えば、所得税の合計が16,000あったのに(後で計算したら)納付をしていなくて、その12月に所得税源泉徴収簿で算出したら25番の欄が16,000となりました。(18番がマイナスとなり20番もマイナスなのでそのまま所得税額分が還付額となりましたが、おかしいですか?)
今後、その社員は、所得税は発生しないのですが、
このような過ちをしてしまったとき、どうすればいいでしょうか?
オレンジcube様のおかげで、年末調整の質問の前に、所得税の納付自体わかっていなかったことに気づきました・・・。
度々申し訳ありませんが、
間違いのご指摘と正しい筋道を教えてくださいませんでしょうか。
是非よろしくお願いします。
> 度々ありがとうございます。
> いつもご回答が早くて大変助かっています。
> オレンジcube様が過去にご回答されたものも参考に読ませていただきました。
>
> > 次の様な例で説明させていただきます。
> > 12月の還付額が▲10,000円
> > 1月10日納付額:5,000円だったとします。
> >
> > 1月10日のう納付額は、0円となり納付できません。また還付未済金額として▲5,000円が残ります。
> >
> > 2月10日の納付額が4,999円以下の場合は、同じく納付額0円、還付未済金額が▲1円以上となり、この還付未済金額が0円になるまで同じことが繰り返されるということです。
>
>
> ご教示いただいたことを下記に自分なりに解釈してみたのですが、誤解しているところなどありましたら、ご指摘いただけると助かります。
>
> ①所得税が発生してもしなくても翌月の10日に納付書を提出する。
> ②12月に還付金が発生したら、本人に全額返し、返した分は、12月支払の給与の所得税を1/10に納付する額と相殺し、0になるまで繰り返す。
> で、あっていますか?
>
> ここで質問なんですが、
> ③例えば、所得税が発生しない場合、多く納めてしまった還付金分(超過額?)の処理はどうなりますか?相殺が出来ないですよね…
>
> それから、
> ④所得税を徴収していなくて、税務署に納付もしていなかった場合・・・
> 例えば、所得税の合計が16,000あったのに(後で計算したら)納付をしていなくて、その12月に所得税源泉徴収簿で算出したら25番の欄が16,000となりました。(18番がマイナスとなり20番もマイナスなのでそのまま所得税額分が還付額となりましたが、おかしいですか?)
> 今後、その社員は、所得税は発生しないのですが、
> このような過ちをしてしまったとき、どうすればいいでしょうか?
>
> オレンジcube様のおかげで、年末調整の質問の前に、所得税の納付自体わかっていなかったことに気づきました・・・。
>
> 度々申し訳ありませんが、
> 間違いのご指摘と正しい筋道を教えてくださいませんでしょうか。
>
> 是非よろしくお願いします。
こんにちは。
①に関しては、納付書が0円の場合、銀行振込等は出来ませんので、結果税務署に提出しなければなりません。
②あっています。
③については、本来は、会社員であっても確定申告をし、本来のおさめるべき所得税を確定しなければなりません。しかし、全会社員が確定申告だと、税務署が対応できないこと、大多数の会社員は、給与所得のみということもあり、税務署にかわって会社が年末調整をすることになっているのです。そういう意味では、12月の最終給与ですべて精算することが正しいことで、納付する所得税の額は関係ありません。1月10日、2月10日と後で納付する額を0にすることで会社が立て替えて戻した分を回収するようなイメージでよいのではないでしょうか。
④については、その年に納めた所得税が正しく納めたのかを計算するのが年末調整です。1円も所得税を控除していない人が、足りないと不足で徴収されることはあっても、還付は絶対にありません。0円であれば0円です。
こんばんは。いつもありがとうございます。
連休明け早々にも関わらずご回答いただきありがとうございます。
①~③についてはわかりました。どうもありがとうございます。
④についても理解はできましたが、すいません、ちょっと混乱してきました(汗)
> ④については、その年に納めた所得税が正しく納めたのかを計算するのが年末調整です。1円も所得税を控除していない人が、足りないと不足で徴収されることはあっても、還付は絶対にありません。0円であれば0円です。
年末調整の時期も過ぎてしまってからのご相談で大変恐縮ですが、ご指摘いただいたことを踏まえて、どのように処理をしたらいいのか、ちょっと整理させてください。
【A社員について】
a.21年の給与から源泉所得税を徴収し忘れていた。(計16,000円)
b.自分で確定申告をする。
↓↓↓↓
⑤『所得税源泉徴収簿』の算出税額欄は0円となり、
摘要欄には“年調未済”とし、(A社員は源泉徴収税を引かれていないので、)『源泉徴収票』の源泉徴収税額欄も0円という解釈でよろしいですか?
⑥では、本来徴収すべきだった税額16,000円は会社が負担することになりますか?
負担すれば、⑤の方法で申告すれば、終了でしょうか?
⑦もし、事情を説明し、徴収すべき16,000円を本人から徴収し、税務署に納付したら、
『所得税源泉徴収簿』の算出税額欄は、16,000円となり、『源泉徴収票』の摘要欄に“年調未済”とし、源泉徴収税額欄は16,000円と記載すればいいのでしょうか?
⑧⑥か⑦かは、当社で決めればいいのでしょうか?
なんだか、ややこしい質問になってしまい、大変申し訳ありません。
最後まで理解したいので、もう一度質問させてください。
よろしくお願いいたします。
> こんばんは。いつもありがとうございます。
> 連休明け早々にも関わらずご回答いただきありがとうございます。
>
> ①~③についてはわかりました。どうもありがとうございます。
>
> ④についても理解はできましたが、すいません、ちょっと混乱してきました(汗)
> > ④については、その年に納めた所得税が正しく納めたのかを計算するのが年末調整です。1円も所得税を控除していない人が、足りないと不足で徴収されることはあっても、還付は絶対にありません。0円であれば0円です。
>
> 年末調整の時期も過ぎてしまってからのご相談で大変恐縮ですが、ご指摘いただいたことを踏まえて、どのように処理をしたらいいのか、ちょっと整理させてください。
>
> 【A社員について】
> a.21年の給与から源泉所得税を徴収し忘れていた。(計16,000円)
> b.自分で確定申告をする。
> ↓↓↓↓
> ⑤『所得税源泉徴収簿』の算出税額欄は0円となり、
> 摘要欄には“年調未済”とし、(A社員は源泉徴収税を引かれていないので、)『源泉徴収票』の源泉徴収税額欄も0円という解釈でよろしいですか?
>
> ⑥では、本来徴収すべきだった税額16,000円は会社が負担することになりますか?
> 負担すれば、⑤の方法で申告すれば、終了でしょうか?
>
> ⑦もし、事情を説明し、徴収すべき16,000円を本人から徴収し、税務署に納付したら、
> 『所得税源泉徴収簿』の算出税額欄は、16,000円となり、『源泉徴収票』の摘要欄に“年調未済”とし、源泉徴収税額欄は16,000円と記載すればいいのでしょうか?
>
> ⑧⑥か⑦かは、当社で決めればいいのでしょうか?
>
> なんだか、ややこしい質問になってしまい、大変申し訳ありません。
> 最後まで理解したいので、もう一度質問させてください。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
ごめんなさい。私も良く理解できないのですが、その人の年税額は16,000円ですか。それとも総額はもっと高額で単に16,000円を控除し忘れたということでしょうか。
その方の給与所得控除後の給与の金額はいくらになりますか?103万円以下であれば、必要経費65万円を引いて38万となり、基礎控除38万をマイナスすると0円となり、その方の所得税は0円です。結果16,000円は還付となり徴収しなくても良いということになりますが、その点はいかがでしょうか。
オレンジcube様
恐れ入ります。
> ごめんなさい。私も良く理解できないのですが、その人の年税額は16,000円ですか。それとも総額はもっと高額で単に16,000円を控除し忘れたということでしょうか。
21年分すべて忘れていました。
なので、年税額が16,000円です。
> その方の給与所得控除後の給与の金額はいくらになりますか?103万円以下であれば、必要経費65万円を引いて38万となり、基礎控除38万をマイナスすると0円となり、その方の所得税は0円です。結果16,000円は還付となり徴収しなくても良いということになりますが、その点はいかがでしょうか。
はい、103万以下になります。
所得税源泉徴収簿で算出すると、
18番の差引課税給与所得金額はマイナスとなり、
19番の算出年税額も0円です。
結果16,000円は還付となりますね!
ということは、税務署に納める必要はないのでしょうか?
よろしくお願いします。
> オレンジcube様
> 恐れ入ります。
>
> > ごめんなさい。私も良く理解できないのですが、その人の年税額は16,000円ですか。それとも総額はもっと高額で単に16,000円を控除し忘れたということでしょうか。
>
> 21年分すべて忘れていました。
> なので、年税額が16,000円です。
>
> > その方の給与所得控除後の給与の金額はいくらになりますか?103万円以下であれば、必要経費65万円を引いて38万となり、基礎控除38万をマイナスすると0円となり、その方の所得税は0円です。結果16,000円は還付となり徴収しなくても良いということになりますが、その点はいかがでしょうか。
>
> はい、103万以下になります。
> 所得税源泉徴収簿で算出すると、
> 18番の差引課税給与所得金額はマイナスとなり、
> 19番の算出年税額も0円です。
> 結果16,000円は還付となりますね!
>
> ということは、税務署に納める必要はないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
収入金額が103万円以下であれば、前回に申し上げたとおり、結果収める所得税は0円となります。つまりその方から徴収する所得税は0円ということで、徴収した所得税があれば全額還付。この方のように、間違ったとはいえ控除していない所得税が0円であれば、戻しようがないので0円という事です。
しかし、本来は徴収し、きちんと年末調整で本人に戻すということが本来の形なわけです。一度税務署に聞いて、源泉徴収票を差し替える必要があるのかどうか、年末調整をやる必要があるのかどうかは確認されたほうが良いと思います。
オレンジcube様
ただ今、税務署に問い合わせました。
>収入金額が103万円以下であれば、前回に申し上げたとおり、結果収める所得税は0円となります。つまりその方から徴収する所得税は0円ということで、徴収した所得税があれば全額還付。この方のように、間違ったとはいえ控除していない所得税が0円であれば、戻しようがないので0円という事です。
オレンジcube様の仰るとおり、0円は0円ということで、源泉徴収票には0円と記載することになるようです。
最後まで気長にお付き合いくださって、大変感謝しております。
質問内容に関しても、把握していない者の質問のために、だいぶ首をひねらせてしまい、大変ご迷惑をおかけしました。
おかげさまで、理解することができ、勉強になりました。
税務署へも的確に問い合わせることが出来ました。
>しかし、本来は徴収し、きちんと年末調整で本人に戻すということが本来の形なわけです。
はい。そうですね。
この仕事は大好きなので、社員にも迷惑を掛けないように勉強していきたいと思います。
どうもありがとうございました。
また、どうしてもわからないことがありましたら、よろしくお願いいたします。
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