労働者名簿 絶対記載事項の詳細について
労働者名簿 絶対記載事項の詳細について
trd-103322
forum:forum_labor
2010-05-01
労働基準法第107条により、会社は次の事項を記載した労働者名簿を作成しないといけません。
1;労働者の氏名
2;生年月日
3;履歴
4;性別
5;住所
6;業務内容(労働者の数が30人未満の場合は記載しなくても構いません)
7;採用の年月日
8;退職(解雇)の年月日とその理由
9;死亡の年月日とその原因
と記載がありますが、3の履歴というのは具体的に労働者の何の履歴を記載すべきなのでしょうか?おそらく前職までの経歴か社内での所属部署の履歴なのではないか?と思うのですがイマイチわかりません。また前職までの経歴を記載する場合は、いつからいつまでどこの会社で働いていたか?程度の経歴でいいのでしょうか?
労働基準法第107条により、会社は次の事項を記載した労働者名簿を作成しないといけません。
1;労働者の氏名
2;生年月日
3;履歴
4;性別
5;住所
6;業務内容(労働者の数が30人未満の場合は記載しなくても構いません)
7;採用の年月日
8;退職(解雇)の年月日とその理由
9;死亡の年月日とその原因
と記載がありますが、3の履歴というのは具体的に労働者の何の履歴を記載すべきなのでしょうか?おそらく前職までの経歴か社内での所属部署の履歴なのではないか?と思うのですがイマイチわかりません。また前職までの経歴を記載する場合は、いつからいつまでどこの会社で働いていたか?程度の経歴でいいのでしょうか?
Re: 労働者名簿 絶対記載事項の詳細について
著者いつかいりさん
2010年05月02日 07:11
簡便な方法として、採用時に本人提出の履歴書と、採用後の異動を書く紙を交互に綴じ込めば立派な労働者名簿になります。1~5は履歴書に、1と5~9は追加の用紙に書くことになります。
6の採用後の業務内容を記入するのですから、3履歴は採用前の職歴のことです。
> 簡便な方法として、採用時に本人提出の履歴書と、採用後の異動を書く紙を交互に綴じ込めば立派な労働者名簿になります。1~5は履歴書に、1と5~9は追加の用紙に書くことになります。
>
> 6の採用後の業務内容を記入するのですから、3履歴は採用前の職歴のことです。
いつかいり様
ご丁寧な回答有難う御座いました。
とても楽に管理できそうなので取り入れてみたいと考えております。ちなみに本人提出の履歴書は写しでも問題ないのでしょうか?
Re: 労働者名簿 絶対記載事項の詳細について
著者いつかいりさん
2010年05月08日 15:34
> とても楽に管理できそうなので取り入れてみたいと考えております。ちなみに本人提出の履歴書は写しでも問題ないのでしょうか?
原則、会社が作成する書類ですから、いかような形でもかまいません。