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著者 みみう さん
最終更新日:2010年05月10日 14:02
外国人労働者と2年間契約しています。 (2年後に帰国してしまいます) その場合、 半年~1年半までで10ケの有給付与。 1年半後からはどうなるのでしょうか? 通常ですと11ケ付きますが残りが半年だと わかっている場合5.5ケとしていいのか それとも半年ででも11ケ付与しなければ いけないのか・・・ 宜しくおねがいいたします。
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労働基準法第三九条のいう継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち事業場における在職期間を意味するものです。 お話の短期契約者の契約更新も、実際に六ヵ月間以上使用されている場合は、もはや契約更新は単なる形式的な意味にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められている場合が多いとのことです。解釈例規も継続勤務に含む(昭六三・三・一四基発第一五○号)としているそうです。 この解釈からですと、やはり11日付与が必要となります
著者みみうさん
2010年05月11日 09:28
akijin 様 どうもありがとうございました。 やはり半分という訳にはいかないんですね・・・ 本人たちにはきちんと11日付与と伝えます。 助かりました。本当にありがとうございます。
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