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労務管理

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健康保険のパートの適用

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2010年05月13日 13:37

健康保険の加入基準が通常の労働者の3/4以上の月所定労働日数および1日の労働時間を満たす者という基準がありますが、現在正社員は8時間勤務ですが、この度、業種の違う別の部署を作りその部署では正社員は7時間勤務です。この場合別の部署に勤務するパートは8時間の3/4か7時間の3/4のどちらが基準になるのでしょうか?

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Re: 健康保険のパートの適用

著者まゆりさん

2010年05月13日 17:03

こんにちは。

手元にあります社会保険の手引きには、
「その事業所で同じような仕事をしている社員のおおよそ4分の3以上」
とありますので、ご質問例は7時間の4分の3以上ということになるかと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 健康保険のパートの適用

著者nyanko999さん

2010年05月13日 17:13

まゆり様
早速のご回答ありがとうございます。

> 手元にあります社会保険の手引きには、
> 「その事業所で同じような仕事をしている社員のおおよそ4分の3以上」

参考になりました。ありがとうございました。

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