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著者 nyanko999 さん
最終更新日:2010年05月13日 13:37
健康保険の加入基準が通常の労働者の3/4以上の月所定労働日数および1日の労働時間を満たす者という基準がありますが、現在正社員は8時間勤務ですが、この度、業種の違う別の部署を作りその部署では正社員は7時間勤務です。この場合別の部署に勤務するパートは8時間の3/4か7時間の3/4のどちらが基準になるのでしょうか?
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著者まゆりさん
2010年05月13日 17:03
こんにちは。 手元にあります社会保険の手引きには、 「その事業所で同じような仕事をしている社員のおおよそ4分の3以上」 とありますので、ご質問例は7時間の4分の3以上ということになるかと思います。 ご参考になれば幸いです。
著者nyanko999さん
2010年05月13日 17:13
まゆり様 早速のご回答ありがとうございます。 > 手元にあります社会保険の手引きには、 > 「その事業所で同じような仕事をしている社員のおおよそ4分の3以上」 参考になりました。ありがとうございました。
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