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労務管理

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給料からの天引き

著者 double311o さん

最終更新日:2010年05月14日 09:45

4/26に雇入れした従業員日給制)がいます。

4月は一日しか出勤していません。
そうなると 社会保険料雇用保険料所得税などはどうしたらいいですか?
一日12,000円なので足りません。


給料は末締めの翌月15日払いです。

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Re: 給料からの天引き

著者Mariaさん

2010年05月14日 12:36

> 4/26に雇入れした従業員日給制)がいます。
> 4月は一日しか出勤していません。
> そうなると 社会保険料雇用保険料所得税などはどうしたらいいですか?
> 一日12,000円なので足りません。
> 給料は末締めの翌月15日払いです。

給与からの控除ができなくても、本人負担分の保険料や所得税の支払い義務がありますので、
不足分はご本人から直接徴収なさってください。

Re: 給料からの天引き

雇用保険料所得税は、料率や税率が決まっているので所得が減っても徴収可能だと思います。
社会保険料のほうは会社が立て替えて、6月15日の給与で合算して徴収する方法を取ります。6月15日には2か月分の保険料を控除することを、あらかじめ従業員に知らせておいたほうが良いと思います。

Re: 給料からの天引き

雇用保険料所得税は、料率や税率が決まっているので所得が減っても徴収可能だと思います。
社会保険料のほうは会社が立て替えて、6月15日の給与で合算して徴収する方法を取ります。6月15日には2か月分の保険料を控除することを、あらかじめ従業員に知らせておいたほうが良いと思います。

Re: 給料からの天引き

雇用保険料所得税は、料率や税率が決まっているので所得が減っても徴収可能だと思います。
社会保険料のほうは会社が立て替えて、6月15日の給与で合算して徴収する方法を取ります。6月15日には2か月分の保険料を控除することを、あらかじめ従業員に知らせておいたほうが良いと思います。

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