相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養か社会保険3年免除か? <育休>

著者 ほりどん さん

最終更新日:2010年05月14日 14:57

派遣会社で総務をしています。
現在、スタッフの方1名が、育児休業復帰金までいただきました。
ただ、次の派遣先が決まらず、しばらく働けそうにないです。

社会保険をどうするがお得なのでしようか?

1.このまま3年免除にするか?
2.退職して、ご主人の扶養に入るか?

1.の場合、免除の期間は反映されても、将来受け取る年金額には反映しないでしょうか?

宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 扶養か社会保険3年免除か? <育休>

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2010年05月15日 09:12

免除された期間は、「育休所得直前の標準報酬月額」が適用されるので、将来の年金額が減額されることはありません。
また、退職をしてご主人の扶養に入ると、「国民年金第3号被保険者」となり、保険料の負担は実質的にありませんが、将来もらう年金は国民年金だけになります。

3年免除を続けた方が、年金の上では有利と思います。(健保もそのまま使えます)




> 派遣会社で総務をしています。
> 現在、スタッフの方1名が、育児休業復帰金までいただきました。
> ただ、次の派遣先が決まらず、しばらく働けそうにないです。
>
> 社会保険をどうするがお得なのでしようか?
>
> 1.このまま3年免除にするか?
> 2.退職して、ご主人の扶養に入るか?
>
> 1.の場合、免除の期間は反映されても、将来受け取る年金額には反映しないでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。

Re: 扶養か社会保険3年免除か? <育休>

著者ほりどんさん

2010年05月17日 09:42

早速お答えいただきまして、
誠にありがとうございます。
そういうことだったのですね。
大変よくわかりました。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP