相談の広場
いつも勉強させていただいております。
当社の給与は、20日締め、25日払いです。
掲題の通り、社会保険料の徴収は当月徴収をしております。
5/17付けで入社予定の者がおり、4日分の日割計算で給与を支払う予定です。
社会保険料を当月徴収をするとなると、徴収額の方が高くなり、5/25支払いの給与がマイナスになってしまいます。
この場合、どのように処理すればよいのでしょうか?
(1)6/25支払いの給与で5月分の社会保険料のみを徴収(この社員だけ翌月徴収になる?)
(2)6/25支払いの給与で5月分と6月分の社会保険料を徴収し、7/25からは当月分のみを徴収していく
出来れば、当月徴収と翌月徴収の混在はしたくないと思っています。
なにぶん不慣れで頼りない質問ですが、良きアドバイスをいただければと思います。
宜しくお願い致します。
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> いつも勉強させていただいております。
>
> 当社の給与は、20日締め、25日払いです。
> 掲題の通り、社会保険料の徴収は当月徴収をしております。
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> 5/17付けで入社予定の者がおり、4日分の日割計算で給与を支払う予定です。
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> 社会保険料を当月徴収をするとなると、徴収額の方が高くなり、5/25支払いの給与がマイナスになってしまいます。
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> この場合、どのように処理すればよいのでしょうか?
>
> (1)6/25支払いの給与で5月分の社会保険料のみを徴収(この社員だけ翌月徴収になる?)
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> (2)6/25支払いの給与で5月分と6月分の社会保険料を徴収し、7/25からは当月分のみを徴収していく
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> 出来れば、当月徴収と翌月徴収の混在はしたくないと思っています。
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> なにぶん不慣れで頼りない質問ですが、良きアドバイスをいただければと思います。
> 宜しくお願い致します。
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通常は(2)の方法で徴収します。社員の方へは2か月分を徴収することの説明と了解を取っておいたほうが良いでしょう。当月徴収と翌月徴収が混在することは当然ながら避けるべきです。
なお当月徴収にはいろいろ問題がありますので、できれば翌月徴収への移行をお勧めします。
> 当月徴収は、退職時にしか認められていません(健康保険法167条)。
>
> 保険料分会社に貸し付けている形ですので、その利子(年5%)が不当利得として従業員から損害賠償請求されるリスクがあります。
>
> まずは、前月分徴収に是正してください。違法行為を助長する回答はいたしかねます。
アドバイス、ありがとうございます。
当月徴収については、前任からの引継ぎで知識がないまましておりました。
当月徴収が違法行為になるとまでは思っていませんでした。
当月徴収から翌月徴収に是正する場合、例えば今月分の給与から変更する場合は、単に今月は社会保険料を控除しないという方法で良いのでしょうか?
併せてお教えいただければと思います。
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> 通常は(2)の方法で徴収します。社員の方へは2か月分を徴収することの説明と了解を取っておいたほうが良いでしょう。当月徴収と翌月徴収が混在することは当然ながら避けるべきです。
>
> なお当月徴収にはいろいろ問題がありますので、できれば翌月徴収への移行をお勧めします。
アドバイス、ありがとうございます。
前任から引き継いだままで、知らないことばかりでした。
翌月徴収に変更しようと思います。
となると、これまで当月徴収してきた従業員に対しては、
例えば今月分は控除しないで、翌月から徴収を再開するという
処理で良いのでしょうか?
併せてアドバイスいただければと思います。
宜しくお願いします。
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