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健康保険の被扶養者にする場合は?

著者 有給休暇 さん

最終更新日:2010年05月16日 11:46

親等内で現在は無収入でしたら被扶養者と認定されますか?それとも昨年の収入で判断されるのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。

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Re: 健康保険の被扶養者にする場合は?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月16日 12:35

直系尊属以外の三親等内は被保険者と同一世帯にいるのではなければ被扶養者とされません。
この場合、同一世帯とは住居及び家計を共同にすることであって、同一戸籍内にある必要はないし、被保険者世帯主のである必要もありません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

ご説明頂き有難うございました。

著者有給休暇さん

2010年05月16日 19:01

>一番知りたかったのは、加入するには昨年の収入いかんによって判断されるのでしょうか?
もちろん同居の同一世帯です。> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: ご説明頂き有難うございました。

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2010年05月17日 06:56

過去の収入ではなく、書来にむかっての収入です。
協会けんぽの場合は、60歳未満では年間130万円未満(60歳以上は、180万円未満)であれば扶養とできます。ただし、被保険者の収入の1/2以下であることが原則ですがーーー(あくまでも、原則で、ケースバイケースの判断となります)
例えば、60歳未満で失業手当を3612円/日以上(年間換算130万円以上)受け始めると、扶養に入れません。



> >一番知りたかったのは、加入するには昨年の収入いかんによって判断されるのでしょうか?
> もちろん同居の同一世帯です。> ======================
> > 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> > URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 健康保険の被扶養者にする場合は?

現在、無収入でしたら被扶養認定されます。ただし続柄によっては同居が条件だったり、3親等内であっても駄目な続柄もありますので注意してください。

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