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定款変更及び取締役変更の登記申請方法について

著者 takaaki さん

最終更新日:2010年05月16日 15:35

定款変更及び取締役変更の登記申請方法につきまして、その手続きが素人で全く分かりませんので、お教えいただきたいと思います。

某企業の総務課に配属されて間もない者ですが、6月の定期株主総会で、定款の変更、取締役の変更が行われる見込みでございます。それで変更登記の申請をしなければならないのですが、それぞれ、どのような書類を準備したらよろしいのでしょうか?

また、申請先は、いづれも地方法務局でよろしいのでしょうか?
その他、注意すべき点などございましたら、お教えいただきますよう、よろしくお願い致します。

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Re: 定款変更及び取締役変更の登記申請方法について

定款等重要事項の変更に伴う手続きは、ご自身(総務代表者等)でも可能でしょうが、専門家を間に立てて手続きを実施されると手早くできます。
また、必要との書類なども十分に把握できます。
定款等の変更は重要議案ですので、株主総会特別議決(3分の2以上)が必要ですし、株式会社変更登記申請書提出も必要となります
法務省地方法務局でおこないます。

ご参考までに。
行政書士・マスター マネジメントコンサルタント 小松原 修昭Hp
登 記 実 務 Q & A
http://www.geocities.jp/katagirirei/

Re: 定款変更及び取締役変更の登記申請方法について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年05月17日 12:18

takaakiさん、こんにちは。

慣れない業務で大変だと思いますし、経費の関係もあり自前で登記申請されたいのでしょうが、当初だけでも司法書士の先生にご依頼された方が良いと思いますよ。
当然、詳しい方が窓口になっていただけますし、いろいろと分からないことや興味のあることを聞ける絶好のチャンスが持てます。
自分で調べれば時間のかかることを一瞬で教えてくれますし、「因みに・・・教えてください。」などとコミュニケーションを取っていれば、知識も、疑問点の調べ方も、格段に身についてきます。
そうなれば、簡単な法的処理も自前で行えるようになりますし、日常業務でも、ここに投稿される他の方々のように事業ラインから大変頼りにされる総務担当になられることでしょう。

Re: 定款変更及び取締役変更の登記申請方法について

著者takaakiさん

2010年05月17日 14:57

akijinさん

ご返信ありがとうございます。
やはり専門家にお願いした方が良いのですね。
ありがとうございました。

Re: 定款変更及び取締役変更の登記申請方法について

著者takaakiさん

2010年05月17日 15:00

行政書士泉つかさ法務事務所さん

ご返信ありがとうございます。
やはり専門家にお願いした方が良いのですね。
ありがとうございました。

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