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税務管理

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所得税 扶養家族が亡くなった場合

著者 happiness77 さん

最終更新日:2010年05月18日 13:45

給与計算を担当しています。

扶養家族が亡くなった場合は、所得税を計算する際に税額表扶養親族等の数は亡くなった方の人数を引いて税額を算出してよろしいのですよね?

不安でしたので投稿いたしました。

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Re: 所得税 扶養家族が亡くなった場合

著者rentoさん

2010年05月18日 13:56

12/31時点での状況で年末調整しますので、月次処理は会社の方針でどちらでも良いと思われます。

Re: 所得税 扶養家族が亡くなった場合

著者happiness77さん

2010年05月18日 14:02

> 12/31時点での状況で年末調整しますので、月次処理は会社の方針でどちらでも良いと思われます。


素早い回答ありがとうございます。

助かりました。

Re: 所得税 扶養家族が亡くなった場合

著者kattuさん

2010年05月18日 17:15

> 扶養家族が亡くなった場合は、所得税を計算する際に税額表扶養親族等の数は亡くなった方の人数を引いて税額を算出してよろしいのですよね?

亡くなられた時点で、所得等、扶養家族に該当するのであれば、年の途中で死亡しても、その年は扶養家族になります。
 いずれ年末調整で、年税額を計算はしますが、扶養人数をそのままにして、毎月の手取り額が変わらない方が良いのでは…
 それとも年末調整で還付が多いほうが良いのかな…

 融通を利かした選択だと思います。

Re: 所得税 扶養家族が亡くなった場合

著者いつかいりさん

2010年05月19日 03:51

> > 12/31時点での状況で年末調整しますので、月次処理は会社の方針でどちらでも良いと思われます。


12/31で判定するのでなく、kattuさんの回答のとおりです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2009/pdf/05.pdf
(最終ページ)

にあるように、死亡時点で扶養親族等に該当するか判定し、該当するなら年末まで人数は加減せず、該当しないなら減員します。

Re: 所得税 扶養家族が亡くなった場合

著者オレンジcubeさん

2010年05月19日 08:47

> 給与計算を担当しています。
>
> 扶養家族が亡くなった場合は、所得税を計算する際に税額表扶養親族等の数は亡くなった方の人数を引いて税額を算出してよろしいのですよね?
>
> 不安でしたので投稿いたしました。

こんにちは。
死亡した場合は、その年は扶養のままとなります。人数を削減してはいけません。

Re: 所得税 扶養家族が亡くなった場合

著者rentoさん

2010年05月19日 09:48

(年の中途で死亡した居住者等の扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
83~84-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2改正)

とありますので私の認識違いでありました。
ご質問者様へ謝罪とともに、指摘いただいた皆様へ感謝いたします!

Re: 所得税 扶養家族が亡くなった場合

著者happiness77さん

2010年05月19日 15:03

> (年の中途で死亡した居住者等の扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
> 83~84-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2改正)
>
> とありますので私の認識違いでありました。
> ご質問者様へ謝罪とともに、指摘いただいた皆様へ感謝いたします!

今回の件で大変勉強になりました。
皆さまありがとうございました。

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