相談の広場
給与計算を担当しています。
扶養家族が亡くなった場合は、所得税を計算する際に税額表の扶養親族等の数は亡くなった方の人数を引いて税額を算出してよろしいのですよね?
不安でしたので投稿いたしました。
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> > 12/31時点での状況で年末調整しますので、月次処理は会社の方針でどちらでも良いと思われます。
12/31で判定するのでなく、kattuさんの回答のとおりです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2009/pdf/05.pdf
(最終ページ)
にあるように、死亡時点で扶養親族等に該当するか判定し、該当するなら年末まで人数は加減せず、該当しないなら減員します。
(年の中途で死亡した居住者等の扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
83~84-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2改正)
とありますので私の認識違いでありました。
ご質問者様へ謝罪とともに、指摘いただいた皆様へ感謝いたします!
> (年の中途で死亡した居住者等の扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
> 83~84-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2改正)
>
> とありますので私の認識違いでありました。
> ご質問者様へ謝罪とともに、指摘いただいた皆様へ感謝いたします!
今回の件で大変勉強になりました。
皆さまありがとうございました。
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