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労務管理

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国民健康保険の未納があるのですが

著者 みおん さん

最終更新日:2010年05月19日 17:31

今度、仕事の都合で国民健康保険に入らないといけなくなりました。

でも実は私は大学時代の2年間と失業期間のトータル3年間、合わせて5年間無保険で過ごして来ました。
働いてる期間はちゃんと社会保険に加入していましたし、今は夫の扶養に入っています。

最初に失業した時に、国民健康保険の加入の知らせが来たのですが、学生時代の未納分数十万を払えという内容だったので、それ以来国民健康保険国民年金は無視するようにしたのです。

ところが国民年金時効があるけど、国民健康保険は過去の未納分を払わないと加入できないと友人から聞きました。本当ですか?
7、8年以上前の5年間の未納分を払わないとこの先も国民健康保険に加入できないのでしょうか?
また収める場合の金額を教えてください。

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Re: 国民健康保険の未納があるのですが

著者まゆりさん

2010年05月20日 08:34

こんにちは。

国民健康保険料を滞納している場合は、以下のような取扱いになります。

国民健康保険料>
徴収金を徴収する権利は2年で時効を迎えます。

国民健康保険税>
地方税の扱いとなります。
地方税法第18条の規定に基づき、原則として、督促状を発付した日から起算して10日を経過した日の翌日の納期限から5年で時効を迎えます。
しかし、同法第18条の2の規定により、滞納処分(差押)・承認(納付誓約)・一部納付などの事由で時効は中断されます。
時効中断により、まだ時効となっていない場合には、未納分保険料から順に充当されていきますので、「加入できない」のではなく、「未納保険料が残る」と言ったほうが正しいですね。
例えば、平成21年3月に1ヶ月の未納期間があるとして、今月1ヶ月だけ、国民健康保険に加入するために保険料を納めたとしたら、納めた保険料は「平成22年5月分」ではなくて、「平成21年3月分」に充当される・・・と言うとわかりやすいでしょうか?
つまり、1ヶ月分しか保険料を納入しなかった場合「平成22年5月分」の保険料が未納扱いになってしまうので、時効の起算日も平成21年から平成22年になってしまうわけです。

それと、納入金額の件ですが、未納分には遅延利息が生じる場合があるため、いくら収めなければならないかは、お住まいの市区町村役場へお尋ねにならないとわからないと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 国民健康保険の未納があるのですが

著者みおんさん

2010年05月20日 09:48

>まゆり様

分かりやすい回答をありがとうございます!

最後に督促状(というか離職後の国民健康保険加入のお知らせ)が来てから5年は経っていますし、滞納処分(差押)・承認(納付誓約)・一部納付などをしたことはありません。
つまりもう時効になっているので、これから先の分だけ支払えばいいということですよね?

3、4か月分なら、過去の分もまとめて払えますが、過去の5年分をまとめて払えと言われたら(いくら分割であっても)とても無理です!加入できないと思ってました。

丁寧で分かりやすいご回答、ありがとうございました。

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