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死亡による役員変更と移転登記について

著者 チャチャちゃん さん

最終更新日:2010年05月19日 23:32

代表取締役が死亡し、それに伴い役員変更することになりました。
新しい代表取締役は、新しく入れる取締役代表取締役に就任させる場合にはどのように登記したら良いですか?
また、同時に本社が管轄外の場所に移転をするのですが、どのように登記したら良いですか?
登記事由が複数あるのでどうのようにしたら良いのかわからないので教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 死亡による役員変更と移転登記について

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Re: 死亡による役員変更と移転登記について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年05月20日 11:02

チャチャちゃん、おはようございます。

私も登記の専門家ではありませんが、司法書士の先生に依頼される前のご参考まで。

代表取締役選任の取締役会議事録に出席された取締役および監査役(ただし、会計監査権限のみの監査役を除きますが。)の個人の実印押印と印鑑証明書添付が必要になると考えます。前代表取締役が役会議事録に代表印を押すことができませんから。

本店移転登記は、現在の変更前管轄法務局を経由して本店移転先管轄の法務局に申請することになりますから、2通申請書を提出することになると考えます。

実印の手配には取締役の員数によっては時間がかかりますので、司法書士の先生に確認されたうえ、早めに周知し手配された方が良いでしょう。

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