相談の広場
最終更新日:2010年05月24日 13:35
業績不振のため、役員報酬を変更する案が出ています。
対象の役員は代表取締役1名です。
自分の理解は以下のとおりですが、間違いありませんでしょうか?
役員報酬は期を通して一定でなければならず、原則、期中の変更はダメで、決算から2ヵ月以内であれば株主総会での決議の元変更可能である。
決算から2カ月を超えた期中での変更であれば、可能ではあるが、損金として認められず、課税の対象になってしまう…。
今回初めて役員報酬の変更を行う可能性があり、正しいのかどうか自信がありませんので、ご存知の方がいらっしゃればご教授くださいますようお願いいたします。
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↓ここに分かりやすく出てました。
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-106.html
>決算から2ヵ月以内であれば
期首より3ヶ月とありますね
横から失礼します。
rento 様に追加して
>業績不振のため、役員報酬を変更する
との事ですので、減額改定かと思います。
業務不振のための減額改定は、期中であってもその理由が伴っていて、改定以降 定額であれば認められます。
以下 アトラス総合事務所様 HP を参考にどうぞ
http://www.cpainoue.com/news/a_news144.html
> ↓ここに分かりやすく出てました。
> http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-106.html
>
> >決算から2ヵ月以内であれば
> 期首より3ヶ月とありますね
rento様
分かりやすいサイトをご紹介いただき、ありがとうございます!!
> 横から失礼します。
>
> rento 様に追加して
>
> >業績不振のため、役員報酬を変更する
>
> との事ですので、減額改定かと思います。
> 業務不振のための減額改定は、期中であってもその理由が伴っていて、改定以降 定額であれば認められます。
>
> 以下 アトラス総合事務所様 HP を参考にどうぞ
> http://www.cpainoue.com/news/a_news144.html
パルザー様
ありがとうございます!
大変勉強になります。
役員報酬の期中の変更については、原則認められておりません。
変更をする場合、
①額面の変更は不可
②支給額を減額する場合、未払い金として差額分を処理
③未払い金としての処理なので、所得税や年金、保険等の
源泉徴収額は額面通り(変更前と同額)となります。
例えば役員報酬が50万円で30万円に減額した場合、
役員の手取り:30万円
所得税、保険:50万円時と同額を税務署、保険事務所に納付
未払い計上 :50万(額面)-源泉徴収額(額面)
-30万円(手取り)
となります。
ただし、著しい売上の著しい減少等、額面自体の変更が認められる場合もあります。(臨時株主総会決議必要。社会保険事務所、税務署に相談に行くとごく稀に認めてくれる場合があります。)
税金、保険等の納付額は同じなのでそれほど会社の負担が減らない場合もあり、一度税務署や社会保険事務所などにご相談されてみるのもよいかもしれません。(かなりの交渉が必要ですが)
> 役員報酬の期中の変更については、原則認められておりません。
> 変更をする場合、
> ①額面の変更は不可
> ②支給額を減額する場合、未払い金として差額分を処理
> ③未払い金としての処理なので、所得税や年金、保険等の
> 源泉徴収額は額面通り(変更前と同額)となります。
>
> 例えば役員報酬が50万円で30万円に減額した場合、
> 役員の手取り:30万円
> 所得税、保険:50万円時と同額を税務署、保険事務所に納付
> 未払い計上 :50万(額面)-源泉徴収額(額面)
> -30万円(手取り)
> となります。
>
> ただし、著しい売上の著しい減少等、額面自体の変更が認められる場合もあります。(臨時株主総会決議必要。社会保険事務所、税務署に相談に行くとごく稀に認めてくれる場合があります。)
> 税金、保険等の納付額は同じなのでそれほど会社の負担が減らない場合もあり、一度税務署や社会保険事務所などにご相談されてみるのもよいかもしれません。(かなりの交渉が必要ですが)
たかはし ひびき様
ご回答ありがとうございます。
やはり、安易に減額改定はできないのですね。。。
経理が一人で迷うことが多いので、具体的な事例、大変助かります。
再度 パルザーです。
たかはし ひびき 様より 減額について、未払い金として計上とありましたが、一時的な場合や業績悪化改定理由に該当しない(認められない)場合は、未払い金の処理となると思うのですが、深刻な業績不振等による場合は、税務上も認めるとあります。
また、臨時株主総会決議必要とありましたが、株主総会で個々の金額を決定せず、総額のみを決めていて個々の金額は取締役会に委任しているような場合は取締役会の決議でも良いのでは。
国税庁HP HOME → 税法・通達等・質疑応答事例 → 法人税
→ 役員給与に関するQ&A(平成20年12月)(PDF/111KB)
でいけるのですが、直接のURLを示します。
国税庁 役員給与に関するQ&A PDF
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
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