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労務管理

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就業規則改定後の手当計算変更について

著者 paddle_master さん

最終更新日:2010年05月27日 11:59

お世話になります。
例えば、5月1日付けで労使協定締結により協約、就業規則
の一部が変更になり、施行され割増手当率が
変更となった場合。(15日締、当月20日払いです)
5月度の給与期間は4月16日~5月15日となります。
この場合、4月16日~30日と5月1日~15日で
時間外勤務手当の計算が変更になるのでしょうか。

それとも5月度給与の計算処理に規定適用
という解釈ができて、期間内で同一計算式で計算してもよいのでしょうか。
(付帯事項を設ければ可能なのかなど)

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Re: 就業規則改定後の手当計算変更について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月27日 17:06

一部変更になった就業規則の適用される実施日がどうなっているのでしょうか(必ず適用日が明記されているはずです)。
5月1日からの適用なら4月16日~30日と5月1日~15日で
時間外勤務手当の計算が変更になるでしょう。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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