就業規則改定後の手当計算変更について
就業規則改定後の手当計算変更について
trd-105288
forum:forum_labor
2010-05-27
お世話になります。
例えば、5月1日付けで労使協定締結により協約、就業規則
の一部が変更になり、施行され割増手当率が
変更となった場合。(15日締、当月20日払いです)
5月度の給与期間は4月16日~5月15日となります。
この場合、4月16日~30日と5月1日~15日で
時間外勤務手当の計算が変更になるのでしょうか。
それとも5月度給与の計算処理に規定適用
という解釈ができて、期間内で同一計算式で計算してもよいのでしょうか。
(付帯事項を設ければ可能なのかなど)
お世話になります。
例えば、5月1日付けで労使協定締結により協約、就業規則
の一部が変更になり、施行され割増手当率が
変更となった場合。(15日締、当月20日払いです)
5月度の給与期間は4月16日~5月15日となります。
この場合、4月16日~30日と5月1日~15日で
時間外勤務手当の計算が変更になるのでしょうか。
それとも5月度給与の計算処理に規定適用
という解釈ができて、期間内で同一計算式で計算してもよいのでしょうか。
(付帯事項を設ければ可能なのかなど)