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貸与設備の修繕について

著者 paddle_master さん

最終更新日:2010年02月23日 09:57

お世話になります。
弊社は親会社(100%株式保有)より機械装置を賃借しています。
この機械装置について修繕の必要が発生しました。

この場合、修繕費用はどちらが修理業者へ支払うのが
適切でしょうか。

※機械装置の賃借料は親会社に毎月ごとに支払っています。

弊社から修理業者へ支払うか。
親会社の資産なので親会社が修理業者へ支払い、
弊社へ修繕費を請求するのか。
またはどちらでも問題ない処理なのか。

よろしくお願いします。

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Re: 貸与設備の修繕について

著者パルザーさん

2010年02月23日 12:57

gansisu さん  こんにちは。

その賃貸借契約修繕費の取り決めが無いと仮定して、金額的に少額であれば、どちらの修繕費でも良いと思われます。

大掛かりな修繕で資本的支出に該当する場合
1.貸主が払う場合
貸主の資産に計上し、減価償却する。
その修繕にかかった費用分を今後の賃借料に反映するかを借主と決める。
借主は賃借料として経費計上すればよいだけとなります。
2.借主が払う場合
借主は、自己所有の機械に対して支出したものと同様に資産計上し減価償却を行います。
償却期間は通常その機械の耐用年数となりますが、賃借期間の定めや買取請求の有無によって耐用年数を決定する事となります。

-----------------

> お世話になります。
> 弊社は親会社(100%株式保有)より機械装置を賃借しています。
> この機械装置について修繕の必要が発生しました。
>
> この場合、修繕費用はどちらが修理業者へ支払うのが
> 適切でしょうか。
>
> ※機械装置の賃借料は親会社に毎月ごとに支払っています。
>
> 弊社から修理業者へ支払うか。
> 親会社の資産なので親会社が修理業者へ支払い、
> 弊社へ修繕費を請求するのか。
> またはどちらでも問題ない処理なのか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 貸与設備の修繕について

著者paddle_masterさん

2010年06月03日 09:54

回答ありがとうございます。
実際に相手方の資産であっても、それに資本的支出をし借主が費用負担をする場合はその部分を資産計上し減価償却できるということですね。(相手方資産への値増処理)
耐用年数契約状況によると。
勉強になりました。


> gansisu さん  こんにちは。
>
> その賃貸借契約修繕費の取り決めが無いと仮定して、金額的に少額であれば、どちらの修繕費でも良いと思われます。
>
> 大掛かりな修繕で資本的支出に該当する場合
> 1.貸主が払う場合
> 貸主の資産に計上し、減価償却する。
> その修繕にかかった費用分を今後の賃借料に反映するかを借主と決める。
> 借主は賃借料として経費計上すればよいだけとなります。
> 2.借主が払う場合
> 借主は、自己所有の機械に対して支出したものと同様に資産計上し減価償却を行います。
> 償却期間は通常その機械の耐用年数となりますが、賃借期間の定めや買取請求の有無によって耐用年数を決定する事となります。
>
> -----------------
>
> > お世話になります。
> > 弊社は親会社(100%株式保有)より機械装置を賃借しています。
> > この機械装置について修繕の必要が発生しました。
> >
> > この場合、修繕費用はどちらが修理業者へ支払うのが
> > 適切でしょうか。
> >
> > ※機械装置の賃借料は親会社に毎月ごとに支払っています。
> >
> > 弊社から修理業者へ支払うか。
> > 親会社の資産なので親会社が修理業者へ支払い、
> > 弊社へ修繕費を請求するのか。
> > またはどちらでも問題ない処理なのか。
> >
> > よろしくお願いします。

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