相談の広場
本日適応障害により本日より休職となる社員がいます。
弊社は賞与支給日が7月ですが支給日当日は休職となる可能性が高く、その場合賞与の支給となるのでしょうか?
査定期間:昨年8月~1月(通常勤務)
※就業規則には支給日当日に在籍するものと記載があります
どうぞ良きアドバイスお願い致します
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再び、こんにちは。
>引き続きご質問ですが事前に体調が悪く社長および上司には7月に退職の意向を示していたのですがその場合でも変わらず賞与の支給はするものでしょうか?
⇒これは会社で規定していないのでしょうか。
支給日の時点で退職願が提出されている人に関しては支給しない、などの規定があるのであれば払わなくても仕方がないでしょう。
それ以外でしたら、支払わないことには明確な理由が必要ですね。
ここからはもし私がトピ主さんだったら?という想像の話になってしまうのですが。
ご質問の文面から、「出来れば払いたくないので、なんとかならないのか」と、上司に言われているのでは・・・というのが推測されるのですが、相手はこれから退職される方です。
規定に明記されていないのにゴリ押しで支払わなかった場合、労基署へ駆け込むなどのことも想定されますよ。
労基署に入られれば、見られるのはそのことだけではありません。
3ヶ月~半年程度の勤怠や給与資料を見せてほしい、と言ってきます。
規定に、退職者へは支払わない旨が明記されていない、加えて業績評価期間には在籍してしっかり働いていた、のでしたら、それなりに支払ってあげて穏便に退職してもらえるよう、私なら上層部へ進言すると思います。
ご参考になれば幸いです。
適切なご回答有難うございます。
本日上司より議題となっている社員に対し話がありました。
内容とは昨年末より調子を崩し有給を使った後欠勤もたびたびあり(約10日間)先月社員より直属の上司に迷惑をかけるので辞めたいと意思表示があり会社として引継ぎ等あるので7月末までいてほしいとの事で退職は7月末となっていた模様です。しかし先週医師より適応障害の診断書の提出があり会社として引継ぎはしなくて療養するようにと休職ではなく6月での自己都合退職での退職届を提出するよう言った様です。
社員としては生活費のこともあり次月まで頑張って賞与を支給して頂き引継ぎを終え退職するつもりでしたが、会社として判断したようです。
その場合6月末での退職の場合次月の賞与支給や上司が言った退職届提出に関して退職勧奨には該当しないのでしょうか?
何度も申し訳ございませんがどうぞ良きアドバイスお願いいたします。
> >引き続きご質問ですが事前に体調が悪く社長および上司には7月に退職の意向を示していたのですがその場合でも変わらず賞与の支給はするものでしょうか?
>
> ⇒これは会社で規定していないのでしょうか。
> 支給日の時点で退職願が提出されている人に関しては支給しない、などの規定があるのであれば払わなくても仕方がないでしょう。
> それ以外でしたら、支払わないことには明確な理由が必要ですね。
>
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> ここからはもし私がトピ主さんだったら?という想像の話になってしまうのですが。
>
>
> ご質問の文面から、「出来れば払いたくないので、なんとかならないのか」と、上司に言われているのでは・・・というのが推測されるのですが、相手はこれから退職される方です。
> 規定に明記されていないのにゴリ押しで支払わなかった場合、労基署へ駆け込むなどのことも想定されますよ。
> 労基署に入られれば、見られるのはそのことだけではありません。
> 3ヶ月~半年程度の勤怠や給与資料を見せてほしい、と言ってきます。
>
>
> 規定に、退職者へは支払わない旨が明記されていない、加えて業績評価期間には在籍してしっかり働いていた、のでしたら、それなりに支払ってあげて穏便に退職してもらえるよう、私なら上層部へ進言すると思います。
>
>
>
> ご参考になれば幸いです。
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