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解雇制限について

著者 yu-ちゃん さん

最終更新日:2010年06月08日 17:21

産後休業8週間から続けて育児休暇に入るのですが、産後休業8週間終わって30日経過すると解雇はしていいのでしょうか?

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Re: 解雇制限について

> 産後休業8週間から続けて育児休暇に入るのですが、産後休業8週間終わって30日経過すると解雇はしていいのでしょうか?




例えば、産後8週間を超えて休業している場合は、8週間とその後30日が経過すれば解雇できます。

また、産後8週間を経過していない場合でも、6週間経過後に就労している場合は(本人の請求に基づき、医師が認める業務に従事している場合に限る)は、就労し始めた日から30日を経過すれば解雇することができます。



ご参考になれば幸いです。。。

Re: 解雇制限について

yu-ちゃんさん、こんにちは。

> 産後休業8週間から続けて育児休暇に入るのですが、産後休業8週間終わって30日経過すると解雇はしていいのでしょうか?

そのまま育児休暇に入られるという事ですよね?
育児休業の申出は、休業の開始予定日、終了予定日などを示して1ヶ月前までに行う必要があります。この1ヶ月前までに申出するという要件を満たせば、事業主の都合で育児休業の時期や期間を変更することはできません。事業主の承認も必要ありません。
なので、本人が申出をした場合、産後休業後30日経過でも解雇はできなくなります。

事業主は、労働者育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第10条)

なので、解雇したい場合であっても、育児休業後の話になります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 解雇制限について

著者いつかいりさん

2010年06月09日 22:26

育休中であっても、産休前の事案を対象とする解雇は可能です。育休を理由とする解雇でないからです。

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