相談の広場
最終更新日:2010年06月09日 15:20
当社は、給料日の締めが15日です。
6月30日で退職したいという社員がおります。
その場合、公休の取得はどうなるなのでしょうか?
公休はシフト制で月6日です。
また、月の途中で退職する場合社会保険料はどのようになるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
スポンサーリンク
公休6日が「法定休日」と「法定外休日」を合わせたものであれば、退職月16日~末日までの間で、2週間勤務があるので、法定休日に該当する2日(原則1週間に1日)は与える必要があります。
また、社会保険ですが、こちらは給与の締め期間とは関係なく暦の日付で判断されます。
月末日退職であれば、退職当月分も徴収対象となります。
通常の会社は、本人負担については翌月徴収(6月分を7月に徴収)していると思いますので、退職時に2ヶ月分徴収する必要があります。
→月末日ではなく、月途中で退職する場合は、何日に退職しても退職月まるまる1ヶ月分が未加入扱いとなり徴収対象から外れますので注意してください。
> 当社は、給料日の締めが15日です。
> 6月30日で退職したいという社員がおります。
> その場合、公休の取得はどうなるなのでしょうか?
> 公休はシフト制で月6日です。
> また、月の途中で退職する場合社会保険料はどのようになるのでしょうか?
> 回答よろしくお願いします。
> 公休6日が「法定休日」と「法定外休日」を合わせたものであれば、退職月16日~末日までの間で、2週間勤務があるので、法定休日に該当する2日(原則1週間に1日)は与える必要があります。
> また、社会保険ですが、こちらは給与の締め期間とは関係なく暦の日付で判断されます。
> 月末日退職であれば、退職当月分も徴収対象となります。
> 通常の会社は、本人負担については翌月徴収(6月分を7月に徴収)していると思いますので、退職時に2ヶ月分徴収する必要があります。
> →月末日ではなく、月途中で退職する場合は、何日に退職しても退職月まるまる1ヶ月分が未加入扱いとなり徴収対象から外れますので注意してください。
>
> > 当社は、給料日の締めが15日です。
> > 6月30日で退職したいという社員がおります。
> > その場合、公休の取得はどうなるなのでしょうか?
> > 公休はシフト制で月6日です。
> > また、月の途中で退職する場合社会保険料はどのようになるのでしょうか?
> > 回答よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]