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労務管理

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解雇について

著者 おたつ さん

最終更新日:2010年06月10日 10:46

従業員でアレルギー症状の発症により頻繁に欠勤する(直近3か月での出勤率が80%未満)者がおり業務にも支障が出てきております。契約更改の時期でもあったため、本来の1年契約を短縮し契約満了として対応しようと思っていました。しかし本人よりその新たに提示した期間に対し労務の完全提供が難しいとのことでそれならばすぐに解雇してほしいとの申し出がありました。このような場合会社としてどういった対応をとったらよいのでしょうか?

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Re: 解雇について

著者いつかいりさん

2010年06月10日 20:47

契約更改の時期でもあったため、本来の1年契約を短縮し契約満了として対応しようと思っていました。

すみません。今ひとつ意味がとれません。現在どの契約が生きてのご相談かによって、回答が大きく違ってきます。

例:
A:6/30現契約期間満了、7/1開始の3ヶ月契約を提示
B:5/31旧契約期間満了、6/1開始の3ヶ月契約を提示も、締結に至らず

6/10の今日、AとBでは意味が違ってきます。まして短縮して契約満了?

Re: 解雇について

著者おたつさん

2010年06月11日 08:19

> >契約更改の時期でもあったため、本来の1年契約を短縮し契約満了として対応しようと思っていました。
>
> すみません。今ひとつ意味がとれません。現在どの契約が生きてのご相談かによって、回答が大きく違ってきます。
>
> 例:
> A:6/30現契約期間満了、7/1開始の3ヶ月契約を提示
> B:5/31旧契約期間満了、6/1開始の3ヶ月契約を提示も、締結に至らず
>
> 6/10の今日、AとBでは意味が違ってきます。まして短縮して契約満了?


ご返信ありがとうございます。
案件はBのケースです。
解雇は助成金がもらえなくなることもありできれば満了という形にして終えたいと思っているのですが。

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