相談の広場
派遣元責任者が長期休暇中のためわかる者がおりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご指導ください。
専門26業種の5号業務で派遣していた者の業務内容が
どちらかというと10号業務であることがわかり
10号に変更したいと思っています。
個別契約を締結しなおせばよろしいのでしょうか?
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はじめまして。
ご質問の件ですが、業務内容に変更が生じることとなりますので、個別契約を再締結する必要があります。尚、昨今の法規制強化に伴い、業務内容記載については26業務についても業務の詳細について記載を求められ、単なる施行令上の条文番号+○○の業務(第10号:財務等)というだけの記載は是正対象となりますのでご注意下さい。
また、5号(機器操作)についてはもちろんのこと、10号業務についても単なる会計システムの処理や帳票類の整理等だけでは専門的業務とは認められず、会計帳票、財務諸表等に係る知識をもってその書類等を作成するような業務でなければ認められないケースが増えていますのでこの点にもご注意下さい。
以上、ご参考まで。
ご返信ありがとうございます。
最終的には“実態”が問題となり、単純な業務内容の記載だけで判断することは危険ですので、それを踏まえた上でのアドバイスとさせてください。
まず、下記内容については少々微妙なところかもしれません。
厚生労働省が発信している“労働者派遣事業関係業務取扱要領”における10号業務記載において、「単なる現金、手形等の授受や書き写しのみを行うような、その業務の処理について特に習熟していなくても平均的な処理をし得るような業務」については、10号に含まれないとされています。
一方で、「仕訳、仕入帳・売上帳・勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成」は10号に含むまれますから、スタッフ本人のスキルをもってこれを一から作成しているのであれば、そういった記載の仕方をすべきではと思います。
逆に、記載文言通り“集計”に特化するような業務なのであれば、むしろ“PC(EXCEL等の表計算ソフトと思料します)を使用する”ことにフォーカスして、5号として継続するほうがよろしいかもしれません。
(表計算ソフトを使用して行う業務が5号に含まれることは、入力した数値を演算処理やグラフ等に加工することを前提として、最近発信された“専門26業務派遣適正化プラン”でも明確にされています)
“10号業務”であるかどうかは、簿記その他の有資格者か否かや派遣スタッフ本人のスキル・能力はもとより、実際に従事されている業務の実態で判断されますのでご注意下さい。
また、ご認識の通り契約書面以外の法定書類・台帳等についても反映が必要となります。
ご参考まで。
労働者派遣事業関係業務取扱要領
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/zentai.pdf
専門26業務派遣適正化プラン
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3-img/2r985200000048gl.pdf
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