相談の広場
営業職で採用した社員の労働条件通知書に、試用期間中のノルマについて記載してもいいのでしょうか。
ノルマ達成できなかった場合は本採用としない理由を明確にするためです。
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> 営業職で採用した社員の労働条件通知書に、試用期間中のノルマについて記載してもいいのでしょうか。
> ノルマ達成できなかった場合は本採用としない理由を明確にするためです。
問題がありますね。
営業職と言えば、その営業数値、つまり商品販売数値、手数料なんでしょう。
ご注意ください。国会審議の中でも国会議員の質問で、金融庁から改善命令が出ています。
1~2年程度で営業努力を一番に求めることも難しいでしょう。
住友信託ノルマ主義是正
金融庁が指導 契約社員 解雇で脅すな
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-04-15/2010041501_02_1.html
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