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税務管理

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相殺通知書の領収について

著者 ぶびっち さん

最終更新日:2010年06月19日 09:27

初めて投稿させていただきます。

会社で財務管理を担当しておりますが、このたび取引先が倒産して、売掛金と買掛金を相殺通知書内容証明郵便にて管財人に送付することにしましたが、この場合、領収証が発行されないとなると、どのように処理すればいいのでしょうか?

売掛金について自己の買掛金と相殺した場合に、「上記金額売掛金相殺しました」などの文言がある受取書を作成し、相手方に交付したとしても、これも金銭の受取書とはなりません(国税庁ホームページより)”

ということらしく、途方にくれております・・・。どなたか
教えてください。

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Re: 相殺通知書の領収について

ぶびっちさん  こんにちは

難しく考えなくても、相殺したとしての証明として領収証を発行すれば良いのです。
後は、売掛債務が残る場合には、貸倒引当金での計上確認を求めておくことが必要です。

 印紙税額表売掛金と買掛金を相殺する場合の領収書では、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません。

Re: 相殺通知書の領収について

著者ぶびっちさん

2010年06月19日 17:33

>akijinさん

ありがとうございます。

では、こちらで相殺通知書を送付したうえで、消滅させた売掛金領収証を発行してまたまた管財人に送付すればいいのですね?

あと、残る売掛金は当期分なので、貸倒損失となります?

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