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労務管理

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特別支給の老齢厚生年金の特例について

著者 キューピー さん

最終更新日:2010年06月19日 20:52

教えて下さい。

厚生年金保険に44年以上加入していると特例があると聞いたことがあります。
どのような特例なのかを教えていただけないでしょうか?

ちなみに、該当者は昭和25年7月生まれの男性です。
通常、60歳~65歳までは部分年金だけの支給だと思うのですが。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 特別支給の老齢厚生年金の特例について

ご質問の件は厚生年金長期加入の特例というものです。
老齢の厚生年金の場合、定額部分は次第に引き上げられて60歳からはもらえなくなっています。昭和25年7月生まれの男性(厳密には昭和24年4月2日~28年4月1日生まれの男性)の場合、報酬比例部分は60歳からもらますが、定額部分と配偶者加給年金は65歳からしかもらえません。
厚生年金だけで44年(528月)以上加入している人の場は、60歳から報酬比例部分に加え定額部分ももらえます。さらに、配偶者がいれば配偶者加給年金ももらえる可能性があります。これが特例です。
ただしこの特例を受けるには、退職しているか、短時間のパート勤めなどで厚生年金に加入していないことが前提となります。

Re: 特別支給の老齢厚生年金の特例について

著者キューピーさん

2010年06月20日 11:18

暁さま

返信ありがとうございました。
なるほど、よく理解できました。あわせて、正式な用語を教えてくださったので誤解のない手続きができると大変うれしく思っております。

もう少し教えて頂きたいのですが、厚生年金保険を喪失し1週間20時間以上厚生年金保険に加入しないラインをキープしておけば、雇用保険雇用継続給付金を受給でき、年金支給停止がかからない。ということでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 特別支給の老齢厚生年金の特例について

著者T.Oさん

2010年06月21日 14:27

キューピー様

少しの間、レスがついていないようですので、横から失礼します。
雇用継続給付というのは、高年齢雇用継続給付のことかと思いますが、これが受けられる場合、老齢厚生年金の額が一部支給停止となるとこがあります。
たとえば、標準報酬月額みなし賃金日額×30で計算した金額の61%未満だと、標準報酬月額の6%に相当する金額(高年齢雇用継続給付金の40%に相当する金額)が、支給停止されます。
以上、ご留意ください。

Re: 特別支給の老齢厚生年金の特例について

著者キューピーさん

2010年06月21日 15:24

T.O様

返信ありがとうございます。
そうです。高年齢雇用継続給付金のことが言いたかったのです。

確か、賃金低下率に応じた年金支給停止がありますよね。
停止額は、標準報酬月額に該当率を乗じた額相当とか。
厚生年金保険を喪失して標準報酬月額が無くても停止が
かかってしまうのでしょうか?

恐縮ですが教えて下さいませ。

Re: 特別支給の老齢厚生年金の特例について

著者T.Oさん

2010年06月21日 16:21

大変失礼しました。
読み落としというか、勘違いしてました(汗

高年齢雇用継続給付金と老齢厚生年金の調整が行なわれるのは、被保険者である期間に限ります。
ご質問のケースでは、調整されないですね。

間違った回答をしてしまい、すみませんでした。

Re: 特別支給の老齢厚生年金の特例について

著者キューピーさん

2010年06月21日 17:19

T.O様

とんでも無いです。ありがとうございました。
では、厚生年金保険被保険者からはずれ、雇用保険被保険者であれば、給与支給額+年金満額+高年齢雇用継続給付金額の合計額が受けられるのですね。
それがよいかどうかは総合的に勘案しないとわからないとはおもいますが。

また、どうぞ宜しくお願いします。

Re: 特別支給の老齢厚生年金の特例について

著者T.Oさん

2010年06月21日 17:31

キューピー様

そのとおりです。
さらに、在職老齢年金の仕組みによる支給停止も受けずに済むようです。

Re: 特別支給の老齢厚生年金の特例について

著者キューピーさん

2010年06月21日 17:57

T.O 様

すっきりしました。
ありがとうございました。助かりました。

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