相談の広場
教えて下さい。
厚生年金保険に44年以上加入していると特例があると聞いたことがあります。
どのような特例なのかを教えていただけないでしょうか?
ちなみに、該当者は昭和25年7月生まれの男性です。
通常、60歳~65歳までは部分年金だけの支給だと思うのですが。
どうぞよろしくお願いします。
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ご質問の件は厚生年金長期加入の特例というものです。
老齢の厚生年金の場合、定額部分は次第に引き上げられて60歳からはもらえなくなっています。昭和25年7月生まれの男性(厳密には昭和24年4月2日~28年4月1日生まれの男性)の場合、報酬比例部分は60歳からもらますが、定額部分と配偶者加給年金は65歳からしかもらえません。
厚生年金だけで44年(528月)以上加入している人の場は、60歳から報酬比例部分に加え定額部分ももらえます。さらに、配偶者がいれば配偶者加給年金ももらえる可能性があります。これが特例です。
ただしこの特例を受けるには、退職しているか、短時間のパート勤めなどで厚生年金に加入していないことが前提となります。
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