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労務管理

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労働者派遣における派遣受け入れ期間の制限について。

著者 ヤル気十分 さん

最終更新日:2010年06月21日 14:19

当社は特定労働者派遣業をしております。さて、既に同業務で2年を過ぎ3年目を迎えようとする派遣従業員がおりますが、受け入れ期間につきましてのご質問です。当社の派遣先は主に、移動体通信のセンター業務をしており、基地局との連絡、そして顧客との連絡等をPC経由で行っております。専門技術と業務の経験を必要と致します。労働法における政令で定める26業務のうちに含まれるものかどうかがはっきりいたしません。アドバイスをお願い致します。

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Re: 労働者派遣における派遣受け入れ期間の制限について。

著者soumunosukeさん

2010年06月21日 15:33

派遣関連企業での法務経験があり、派遣法の見解については聊かながら一日の長ありと自認しております。
最近、時節柄か同様の件で当サイトに限らず多方面からご質問を受けることが多いのですが、ご質問のようなケースについては、どこまでいっても“実態”でしか判断できず、最終的には業務内容の精査に基づいて都道府県労働局の指示を仰ぐ以外に完全な解決策は無い、ということを前提にご回答させてください。
(当局内でも担当者や都道府県によって見解が異なるということもあるのですが・・)

結論から申し上げれば、ご質問内容にあります業務内容については現行派遣法規制の範囲下においては、「専門的26業務に当て嵌まらない」=「自由化業務(受入期間最長3年)であるとの判断になる可能性が高いでしょう。
貴社業界における“センター業務”の範囲は把握できませんが、内容を拝見する限り、判断の可否において派遣スタッフが従事する主業務は「顧客等との連絡」が全てということになります。
よって、主業務の実施上における知識や経験に関係なく「連絡・調整業務」というものは26業務に該当するものがありませんから、即ち自由化業務と判断される可能性が窮めて高いと認識します。
一例ですが、「PC経由で・・」を以って5号(機器操作)や「専門技術と経験を元に連絡・・」を以って23号(OAインストラクション)等を当て嵌めがちですが、前者はあくまで“機器操作における知識や経験”、後者は操作方法等の教示及びそのテキスト作成等に限定しており、お伺いした業務内容とは似て非なるものといえます。
判断するに当たってのポイントは①その業務の主業務は何かを見抜く、②法解釈にこじつけは無く、あくまで法令条文・厚労省指針等に記載されている文言でしか100%OKの判断は出来無い、この2点を重視してください。

派遣元・先双方にとってできるだけ長く派遣スタッフの就業を実施したいというお気持ちは十分に理解できますから、「26業務でなんとかならないか」という考え方にどうしても陥りがちですが、法改正の動きや26業務適正化の動きを鑑みれば、大げさでなく「疑わしきは自由化で」くらいの気持ちで判断していかなければならないかもしれません。

以上、ご参考まで。

Re: 労働者派遣における派遣受け入れ期間の制限について。

著者ヤル気十分さん

2010年06月21日 16:24

> 派遣関連企業での法務経験があり、派遣法の見解については聊かながら一日の長ありと自認しております。
> 最近、時節柄か同様の件で当サイトに限らず多方面からご質問を受けることが多いのですが、ご質問のようなケースについては、どこまでいっても“実態”でしか判断できず、最終的には業務内容の精査に基づいて都道府県労働局の指示を仰ぐ以外に完全な解決策は無い、ということを前提にご回答させてください。
> (当局内でも担当者や都道府県によって見解が異なるということもあるのですが・・)
>
> 結論から申し上げれば、ご質問内容にあります業務内容については現行派遣法規制の範囲下においては、「専門的26業務に当て嵌まらない」=「自由化業務(受入期間最長3年)であるとの判断になる可能性が高いでしょう。
> 貴社業界における“センター業務”の範囲は把握できませんが、内容を拝見する限り、判断の可否において派遣スタッフが従事する主業務は「顧客等との連絡」が全てということになります。
> よって、主業務の実施上における知識や経験に関係なく「連絡・調整業務」というものは26業務に該当するものがありませんから、即ち自由化業務と判断される可能性が窮めて高いと認識します。
> 一例ですが、「PC経由で・・」を以って5号(機器操作)や「専門技術と経験を元に連絡・・」を以って23号(OAインストラクション)等を当て嵌めがちですが、前者はあくまで“機器操作における知識や経験”、後者は操作方法等の教示及びそのテキスト作成等に限定しており、お伺いした業務内容とは似て非なるものといえます。
> 判断するに当たってのポイントは①その業務の主業務は何かを見抜く、②法解釈にこじつけは無く、あくまで法令条文・厚労省指針等に記載されている文言でしか100%OKの判断は出来無い、この2点を重視してください。
>
> 派遣元・先双方にとってできるだけ長く派遣スタッフの就業を実施したいというお気持ちは十分に理解できますから、「26業務でなんとかならないか」という考え方にどうしても陥りがちですが、法改正の動きや26業務適正化の動きを鑑みれば、大げさでなく「疑わしきは自由化で」くらいの気持ちで判断していかなければならないかもしれません。
>
> 以上、ご参考まで。

Re: 労働者派遣における派遣受け入れ期間の制限について。

著者ヤル気十分さん

2010年06月22日 09:03

アドバイスをありがとうございました。
大変参考になりました。労働局での確認そして、派遣先との確認も含めてアクションを取る事といたします。今後ともよろしくお願いいたします。

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