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労務管理

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労働基準法第87条2項について

著者 tyopper さん

最終更新日:2010年06月22日 22:57

よろしくお願い致します。
労働基準法第87条2項では、元請けと下請けで契約を取り交わせば、本来下請けである者(会社)が、労災補償等を行うという意味でよろしいのでしょうか?
建設業の場合、イメージとして元請けが保険料も支払い、労災事故の場合は、元請けが補償するものと思っていたのですが…
元請けと下請けが契約した場合、その下請けが労災の補償等をするのはもちろん、労災保険料も下請けが支払うことになるのでしょうか?
ん~… 質問が判りにくくてすいませんが、どなたか教えてください。

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