労働基準法第87条2項について
労働基準法第87条2項について
trd-107800
forum:forum_labor
2010-06-22
よろしくお願い致します。
労働基準法第87条2項では、元請けと下請けで契約を取り交わせば、本来下請けである者(会社)が、労災補償等を行うという意味でよろしいのでしょうか?
建設業の場合、イメージとして元請けが保険料も支払い、労災事故の場合は、元請けが補償するものと思っていたのですが…
元請けと下請けが契約した場合、その下請けが労災の補償等をするのはもちろん、労災保険料も下請けが支払うことになるのでしょうか?
ん~… 質問が判りにくくてすいませんが、どなたか教えてください。
著者
tyopper さん
最終更新日:2010年06月22日 22:57
よろしくお願い致します。
労働基準法第87条2項では、元請けと下請けで契約を取り交わせば、本来下請けである者(会社)が、労災補償等を行うという意味でよろしいのでしょうか?
建設業の場合、イメージとして元請けが保険料も支払い、労災事故の場合は、元請けが補償するものと思っていたのですが…
元請けと下請けが契約した場合、その下請けが労災の補償等をするのはもちろん、労災保険料も下請けが支払うことになるのでしょうか?
ん~… 質問が判りにくくてすいませんが、どなたか教えてください。