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労務管理

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同月退職の方の社会保険料

著者 初心者258 さん

最終更新日:2010年06月21日 17:17

いつもお世話になっております。

この度入社から3週間弱で退職することになった従業員社会保険料の処理についてご回答いただければと思います。


該当者は6/1入社、6/20退職

給与についても6/1~6/20で日割り計算です。

このケースですと、本来翌月控除のところを当月控除しなければいけないと思うのですが・・・。


そこで質問させて下さい。

①そもそも資格取得時の記載する標準報酬月額は、初月の日割り給与から算出すべきなのでしょうか?
現状は満額支払った場合のもので手続きをしています。


今回のケースの場合、露骨に高い保険料を払ってしまうことになると思うのですが・・・。

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Re: 同月退職の方の社会保険料

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年06月21日 19:46

入社された時、その従業員が20日程の勤務で退職するとは常識的に考えられませんので、資格取得時の標準報酬月額で徴収されても問題ありません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 同月退職の方の社会保険料

著者初心者258さん

2010年06月22日 08:45

> 入社された時、その従業員が20日程の勤務で退職するとは常識的に考えられませんので、資格取得時の標準報酬月額で徴収されても問題ありません。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/




ご解答ありがとうございます!

Re: 同月退職の方の社会保険料

著者オレンジcubeさん

2010年06月22日 12:38

> いつもお世話になっております。
>
> この度入社から3週間弱で退職することになった従業員社会保険料の処理についてご回答いただければと思います。
>
>
> 該当者は6/1入社、6/20退職
>
> 給与についても6/1~6/20で日割り計算です。
>
> このケースですと、本来翌月控除のところを当月控除しなければいけないと思うのですが・・・。
>
>
> そこで質問させて下さい。
>
> ①そもそも資格取得時の記載する標準報酬月額は、初月の日割り給与から算出すべきなのでしょうか?
> 現状は満額支払った場合のもので手続きをしています。
>
>
> 今回のケースの場合、露骨に高い保険料を払ってしまうことになると思うのですが・・・。

こんにちは。
御社は基金は加入しておりませんか?
基金は、同月の得喪の場合、加入しなかった扱いとなり、基金分の保険料を厚生年金に上乗せして支払うことになりますので、注意が必要です。(基金に加入していなければ問題ありません)

Re: 同月退職の方の社会保険料

著者初心者258さん

2010年06月25日 11:10

> > いつもお世話になっております。
> >
> > この度入社から3週間弱で退職することになった従業員社会保険料の処理についてご回答いただければと思います。
> >
> >
> > 該当者は6/1入社、6/20退職
> >
> > 給与についても6/1~6/20で日割り計算です。
> >
> > このケースですと、本来翌月控除のところを当月控除しなければいけないと思うのですが・・・。
> >
> >
> > そこで質問させて下さい。
> >
> > ①そもそも資格取得時の記載する標準報酬月額は、初月の日割り給与から算出すべきなのでしょうか?
> > 現状は満額支払った場合のもので手続きをしています。
> >
> >
> > 今回のケースの場合、露骨に高い保険料を払ってしまうことになると思うのですが・・・。
>
> こんにちは。
> 御社は基金は加入しておりませんか?
> 基金は、同月の得喪の場合、加入しなかった扱いとなり、基金分の保険料を厚生年金に上乗せして支払うことになりますので、注意が必要です。(基金に加入していなければ問題ありません)


基金加入しております。

解答を頂き、基金に確認したところ、「同月喪失の場合は掛金が発生しません」とのことでした。

この場合は社保の方に確認する必要があるのでしょうか・・?

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