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著者 缶茶太郎 さん
最終更新日:2010年06月28日 14:09
退職勧告をした社員に当月給与とは別に、1ヶ月分相当の金額を支払うのですが、名称はなんと言って渡したらいいのでしょうか? その際、領収書をもらったほうが良いのでしょうか? 教えてください。
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著者T.Oさん
2010年06月28日 18:28
缶茶太郎 様 こんにちは。 逆にお伺いしますが、それはどのような意図で渡されるものなのでしょうか? 労働基準法に定められた、解雇予告手当として支払うなら、そのものズバリ解雇予告手当。 解雇ではなく会社都合で退職してもらうことに対しての、慰謝的意味合いがあるのなら、退職金への上乗せ支給。 元となる退職金制度がないのなら、特別退職手当や退職慰労金。 等、状況にあわせて考えられれば良いかと思います。 なお、これらの支給に領収証の取り付けはあまりそぐわないものですが、後で支払った支払ってないの話になるのを懸念されるのであれば、会社書式の受領書を作成し、それに署名・捺印してもらえば良いでしょう。
著者缶茶太郎さん
2010年06月28日 19:42
削除されました
2010年06月28日 19:57
T.O 様 回答ありがとうございます。 会社都合で退職というのがどの範囲までを言うのかが、良く分からないのですが 本人の適性があまり無いようなので、退職していただく事になったので、退職勧告なのかなと判断したところです。 受領書という知恵は無かったので助かりました。 早速作成しようと思います。 ありがとうございました。
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