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労務管理

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退職勧告に伴う賃金の支払いついて

著者 缶茶太郎 さん

最終更新日:2010年06月28日 14:09

退職勧告をした社員に当月給与とは別に、1ヶ月分相当の金額を支払うのですが、名称はなんと言って渡したらいいのでしょうか?
 その際、領収書をもらったほうが良いのでしょうか?
教えてください。

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Re: 退職勧告に伴う賃金の支払いついて

著者T.Oさん

2010年06月28日 18:28

缶茶太郎 様

こんにちは。
逆にお伺いしますが、それはどのような意図で渡されるものなのでしょうか?

労働基準法に定められた、解雇予告手当として支払うなら、そのものズバリ解雇予告手当。
解雇ではなく会社都合で退職してもらうことに対しての、慰謝的意味合いがあるのなら、退職金への上乗せ支給。
元となる退職金制度がないのなら、特別退職手当や退職慰労金。
等、状況にあわせて考えられれば良いかと思います。

なお、これらの支給に領収証の取り付けはあまりそぐわないものですが、後で支払った支払ってないの話になるのを懸念されるのであれば、会社書式の受領書を作成し、それに署名・捺印してもらえば良いでしょう。

Re: 退職勧告に伴う賃金の支払いついて

著者缶茶太郎さん

2010年06月28日 19:42

削除されました

Re: 退職勧告に伴う賃金の支払いついて

著者缶茶太郎さん

2010年06月28日 19:57

T.O 様
回答ありがとうございます。
会社都合で退職というのがどの範囲までを言うのかが、良く分からないのですが
本人の適性があまり無いようなので、退職していただく事になったので、退職勧告なのかなと判断したところです。

受領書という知恵は無かったので助かりました。
早速作成しようと思います。
ありがとうございました。

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