相談の広場
派遣社員で只今7年目の者です。退職が決まり、有給消化について担当者と話をしています。7月中旬で勤務終了なのですが、7月に新たに付与される有給については消化できないと言われたのです。担当者が勝手に7/31退職と決めてしまっており、退職月に付与された有給は退職月に使用できないと腑に落ちない事を言われたのです。そのような事は労働基準法で決まっている事なのでしょうか?また会社が決められる事なのでしょうか?今、7月に付与された有給を使用して8/31が退職日にして欲しいと交渉していますが、これは通常ではあり得ない事なのでしょうか?
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> 派遣社員で只今7年目の者です。退職が決まり、有給消化について担当者と話をしています。7月中旬で勤務終了なのですが、7月に新たに付与される有給については消化できないと言われたのです。担当者が勝手に7/31退職と決めてしまっており、退職月に付与された有給は退職月に使用できないと腑に落ちない事を言われたのです。そのような事は労働基準法で決まっている事なのでしょうか?また会社が決められる事なのでしょうか?今、7月に付与された有給を使用して8/31が退職日にして欲しいと交渉していますが、これは通常ではあり得ない事なのでしょうか?
こんにちは。
会社側の気持ちは分からないでもありません。
しかし年次有給休暇というものも会社の人は分かっていませんね。
年次有給休暇は、1年間の中で8割以上勤務した方に付与されるものです。(対象期間)
つまり、EDGWAREROADさんが退職するしないにかかわらず、付与日には付与されるものなのです。
よく会社で、退職する人に、付与するけれでも退職者には月割りするという会社もありますが同じように間違いです。
7月末だろうと8月末だろうと付与されるものなのです。
オレンジcubeさん返答ありがとうございます。
本日、会社との話し合いがあり、会社側は「原則、退職の申し出があった時に残っている有給休暇以外は消化の対象ではない」と言ってきました。「しかし、今回は7月に付与される有給休暇も消化できるようにします」と言ってくれました。しかし、私の希望の8/31付退職ではなく、勤務終了を今週末としその後有給消化し、有給のなくなった日を退職日にすると言われました。退職希望は一ヶ月前に伝えるようにと契約書にあったため私もまだまだ勤務するつもりだったのと、明後日で勤務終了という予想もしていなかった事態で拍子抜けの状態です。しかし、7月に新たに付与される有給を消化できるのでそれを受け入れる事にしました。これ以上もめるのも嫌だったので。
忙しい中で貴重な情報をありがとうございました。
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