相談の広場
67歳の契約社員の健康診断のことで相談です。
常時使用する労働者として働いてもらっておりますが、国民健康保険に加入しています。
役所から健診の案内(特定健診のようです)が届いたようなのですが、
この特定検査を受けてもらい結果票を提出してもらえば、定期健康診断の代用ができるかと思っていますが(第66条5項)、定期健康診断を受診させるべきなのか教えて下さい。
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> 67歳の契約社員の健康診断のことで相談です。
> 常時使用する労働者として働いてもらっておりますが、国民健康保険に加入しています。
> 役所から健診の案内(特定健診のようです)が届いたようなのですが、
> この特定検査を受けてもらい結果票を提出してもらえば、定期健康診断の代用ができるかと思っていますが(第66条5項)、定期健康診断を受診させるべきなのか教えて下さい。
健康保険組合へのお問い合わせがベストと思いますが、
ヤクルト健康保険組合」Hpでは、、
≪特定健診の実施にあたっては、「高齢者の医療の確保に関する法律」において、事業主の皆さまが実施する「定期健康診断」の結果を共有化させていただくことにより、特定健診を実施したこととみなす旨が規定されておりますことから、当規定を活用させていただき、特定保健指導を実施します。≫
特定健診での検査確認も可能でしょう。
http://www.yakult-kenkohoken.or.jp/member/07_hoken/tokutei_kensin.html
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