相談の広場
商号変更・目的変更・本店移転(同一管轄)・役員変更の手続きを一括で行えるのでしょうか?手順が分かりません。
書籍等で調べようとすると、一つの変更事項についての説明しか書かれておらず、わかりません。宜しくお願いします。
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HOKENさん
こんにちは。
商業登記に携わった経験から回答します。
> 商号変更・目的変更・本店移転(同一管轄)・役員変更の手続きを一括で行えるのでしょうか?
ご質問の一括登記については可能です。
> 手順が分かりません。
ご存知のところもあると思われますが、私の手順を記載します。
まずは取締役会にて株主総会招集
↓
株主総会
議案1<定款変更の件>(特別決議)
「商号・本店所在地・役員員数等、必要な変更を加えるため、当会社定款を別紙のとおり変更したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、云々・・・」、という記載で一まとめにします。
(定款の本店所在地が市町村までの記載で、移転先が同一市町村の場合でも上記記載で対応可能)
・同一管轄内なので、登記申請書の提出は管轄登記所のみ
・定款変更内容については新旧対照表が一般的とは思いますが、私は変更後の定款を別紙として添付しておりました。
議案2<役員選任の件>
役員変更について、候補者を選任して下さい。
↓
総会後取締役会
議案<本店移転の件>
・新本店所在地
・本店移転日
上記の2点を取締役会で決議してください。
代表取締役が変更の場合は、この取締役会で選定
登記申請書の登記事由に以下を記載
・商号変更
・本店移転
・目的変更
・取締役の変更
登記すべき事項には「別紙のとおり」として、OCR用紙、議事録の記載によっては変更後の定款を添付します。
添付書類は
・株主総会議事録1通
・取締役会議事録1通
・就任承諾書(私は議事録の記載を援用しております。)
・辞任届
・印鑑証明書(代表取締役変更の場合)
・委任状
少々分かりにくい書き方になっているかと思われますが、ご参考になれば幸いです。ある程度書類ができあがれば、管轄登記所の登記官にご相談いただくのがよいと思いますよ。本局は別として、実際に登記の処理を行う方に確認してもらうほうが確実なので。
HOKENさん
こんにちは。
少しでもお力になれたのなら嬉しいです。
それと、HOKENさんのお勤め先は「取締役会非設置会社」だったのですね。前置きもなく「取締役会設置会社」を前提にした説明をしてしまっていましたことをお詫びします。
定款の提出については、会社法349条3項(株式会社の代表)の「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役会の互選又は株主総会の決議によって、取締役会の中から代表取締役を定めることができる。」という条文に規定されているように、HOKENさんのお勤め先定款にそのような規定があるのか否かを確認するために、定款の提出を求めたのだと思います(私はいつも原本証明付で提出しています)。
私も知識不足で手続に悩むことが多々ありますが、そんなときは登記官の方に何度も電話や足を運んで教えて頂いています。そのときに、この場合、あの場合と想定して聞くと、大抵の登記官の方は教えてくれるので、色々と想定して聞いてみるのもいいと思います。
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