相談の広場
社内で社会保険委員をしています。
先日全社員出席の朝礼で会社負担で全社員に受けてもらった健康診断の結果について話をしました。
社員から同意書をもらい医療機関に提出することで労働基準法で定められている検診項目のみ記載の結果をみての報告という形です。
話した内容は「社員の中に精密検査が必要な方が2名いたので、まだ受けてないようだったら受けてください」
「メタボ予備軍に該当する方が2名おり、その方には協会けんぽの保健婦さんより指導がありますので生活改善をこころがけでください」
あとは「全社員とも結果はぜひ家族に見せてください。食事などを気をつけることにより改善される数値もかなりあります。」というようなことを話しました。
質問したいのはこのように個人名を出していなくてもプライバシーの侵害というようなことは当てはまるのでしょうか?
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よここさん、こんにちは。
プライバシーの侵害は、「私生活上の事実や事実らしく受け取られるおそれがある内容を公開する事によって、人を不快にしたり、不安にさせる」ことと大儀の意味であります。
1960年、不法行為法学者のプロッサーがプライバシー侵害の概念を以下の4類型に区分しました。
1.私生活に侵入すること。
2.他人に知られたくない私事を公開すること。
3.事実の公開により他人に自己の真の姿と異なる誤った印象を与えること。
4.氏名や肖像を他人が利得のために流用すること。
これを考慮すると、当たるか当たらないか微妙なラインのように思えます。
メタボ予備軍が2名という表現は、見た目で推測することが可能ですし、特定できてしまうとなると「他人に知られたくない私事を公開すること」に当たってしまうかもしれません。
どちらにせよ、全社集会などで限定してしまう表現は、避けられた方が宜しいかと思います。
例:「健康診断実施にご協力頂きありがとうございます。皆さんの結果を見させていただき、食事などを気をつけることにより改善される数値もかなりある事がわかりました。気になる項目、結果などがありましたらお気軽にご相談下さい。」等々、そして精密検査が必要な方には、内線などを使って、個別に対応する事が望ましいと思います。
ご参考になれば幸いです。
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