相談の広場
このたび経理業務を引き継ぎ、
本年度の経理処理を確認していたところ、
専務取締役に利益処分以外の賞与(冬期賞与)が支払われていました。
専務は、H22.11月に取締役本部長から専務取締役になっており、冬期賞与はH22.12月に販売管理費の賞与手当勘定で支払われています。
常務や専務は兼務役員扱いにはできず、
利益処分以外の賞与は受けられないと認識していましたが、
間違いでしょうか?
また、専務はあくまで肩書なので、
兼務役員として処理してしまってもよいのでしょうか?
顧問税理士から了承を得ていると前任が言うので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思いました。
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こんにちは
H22・12月に支給された賞与は、使用人兼務役員(取締役本部長)時代の使用人部分の賞与と思われます。
賞与規定の冬期賞与の算定期間を調べてみてください。
> このたび経理業務を引き継ぎ、
> 本年度の経理処理を確認していたところ、
> 専務取締役に利益処分以外の賞与(冬期賞与)が支払われていました。
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> 専務は、H22.11月に取締役本部長から専務取締役になっており、冬期賞与はH22.12月に販売管理費の賞与手当勘定で支払われています。
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> 常務や専務は兼務役員扱いにはできず、
> 利益処分以外の賞与は受けられないと認識していましたが、
> 間違いでしょうか?
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> また、専務はあくまで肩書なので、
> 兼務役員として処理してしまってもよいのでしょうか?
>
> 顧問税理士から了承を得ていると前任が言うので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思いました。
回答ありがとうございました。
さっそく賞与規定を調べたところ、算定期間は謳われていませんでした。ということは、回答いただいた解釈もあり、といえるでしょうか。
さらに追加質問をさせていただきたいのですが、
以前に「同族会社の場合は兼務役員も損金計上はできない」ときいたことがあるのですが、この点はどうでしょうか?
株式は会長と社長で保有しています。
知識がなくてすみません。教えていただけると助かります。
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> H22・12月に支給された賞与は、使用人兼務役員(取締役本部長)時代の使用人部分の賞与と思われます。
> 賞与規定の冬期賞与の算定期間を調べてみてください。
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> > このたび経理業務を引き継ぎ、
> > 本年度の経理処理を確認していたところ、
> > 専務取締役に利益処分以外の賞与(冬期賞与)が支払われていました。
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> > 専務は、H22.11月に取締役本部長から専務取締役になっており、冬期賞与はH22.12月に販売管理費の賞与手当勘定で支払われています。
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> > 常務や専務は兼務役員扱いにはできず、
> > 利益処分以外の賞与は受けられないと認識していましたが、
> > 間違いでしょうか?
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> > また、専務はあくまで肩書なので、
> > 兼務役員として処理してしまってもよいのでしょうか?
> >
> > 顧問税理士から了承を得ていると前任が言うので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思いました。
お仕事ご苦労様です。
使用人兼務役員に対する賞与は原則として損金となります。
ただ使用人兼務役員になれる人となれない人がいますので気をつけてください。
国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm
ご質問の部長さんは、会社の株式を所有されておりませんよね。
使用人兼務役員に該当されると思います。
1. 他の使用人と同時期に支給すること
2. 損金経理をすること
3. 支給額が適正額であること
参考までに…
カワシマカイケイ
http://www1.m-net.ne.jp/k-web/kyuyo/shoyo.html
中央合同会計
http://www.e-zeirisi.com/zeirisoudansitu/douzoku/douzoku_5.html
賞与規定に冬期賞与の算定期間が謳われていないとの事ですが、11月に専務取締役になったのであれば、12月の賞与には一般的には11月前の使用人兼務役員時代の算定も入っているでしょう。規定の整備も必要かと思います。
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