相談の広場
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> 療育手帳(B2)をお持ちのお子さんは「一般障害者」の区分にあたりますか?
> 療育手帳では判断できないのであれば、何を提示してもらえば良いか教えて下さい。
療育手帳に(B2)と記載されていると軽度の障害あると判定されています。
療育手帳で判断出来ない理由はなぜでしょうか?
写真も手帳には付していませんか?
この方は一般障害者の区分にあたります。
アルバイトでもフルタイムではなくても社員の3/4以上の勤務時間、週30時間以上の勤務であれば社会保険にも加入しないとだめだと思います。
まったくの余談ですが、一日6時間勤務の週30時間の契約で社会保険加入(取得)雇用保険加入(取得)している方が弊社にいます。
この方は(B2)にあたる4度の手帳を持っておられます。
3ヶ月の試用期間ありでしたが、入社日より社会保険と雇用保険は加入(取得)しました。
今現在は3ヶ月の試用期間を終えて、半年の労働契約書を結びました。
障害の判定は地域によって違いますので
お知らせだけ致します。
B2(4度)・・・軽度
B1(3度)・・・中度
A2(2度)・・・重度
A1(1度)・・・最重度
ですのでyoomi様の従業員として勤務されている方も
軽度の方ですので、弊社の方と同じ判定になります。
言葉が悪ければ申し訳ありませんが、障害があっても
理解する能力は高い方なので企業としては戦力になって頂けると思います。
あと扶養についてですが、社会保険に加入して頂いた時に
親御さんの社会保険の扶養と税法上の扶養からもはずれて頂きました。
今年につきましては税法上での扶養は大丈夫だと思いましたが、親御さんが年末調整して頂く様に調整をとりました。
ただ、来年は昇給や勤務時間の増えることを考えて
税法上も扶養は無理かも知れないです、とお伝えしています。
ご本人に説明が難しいかもしれないので、親御さんにお話されると宜しいかと思います。
私、一個人の見解ですが障害のある方を雇うのは
企業側としても大変だと思いますが、真面目で一生懸命に仕事をする方が多いと思います。
弊社でもたくさんの方に仕事をして頂ける環境から作っていかないと・・・と試行錯誤の毎日です。
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