相談の広場
私の会社は以前では、取締役会議事録は事務方トップの取締役が作成していたのですが、今回役員人事があり、事務方役員は取締役に選任されずに、取締役会議事録は事務方執行役員が出席し、作成することになりました。
この場合、議事録には取締役会に出席し、作成した執行役員の名前は載せるべきでしょうか?
ちなみに、議事録作成の責任者は議長である社長になっています。
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うおゆかさん、こんにちは。
株主総会議事録については、会社法施行規則により「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」を記載することとなっていますが、取締役会議事録についてはそういう規定はありません。
同規則では、取締役会議事録は、出席した取締役、監査役の全員が末尾に署名または記名押印することとなっていますよね。
また、「取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称」を記載せよとの規定もありますが、執行役員に関してはありません。御社の社内規程等に基づき出席されたのであれば、任意で記載することは構わないと思いますが。
議事録作成責任者は議長であれば、実際の作成者の執行役員の氏名は記載されていなくてもいいと思いますね。
なお、商事法務から出版されています「新・会社法 千問の道標」によると、決議省略時等のみなし取締役会議事録には、「取締役等の署名等は不要であり、議事録を作成した取締役の氏名が明らかにされれば足りる」とされていますので、この場合は作成者の氏名の記載が必要だと思います。その場合も、取締役の中から記載すべきで御社であれば議長でいいと思いますよ。
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