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労務管理

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役職者の深夜手当について

著者 ままごころ さん

最終更新日:2010年07月21日 00:32

役職者(管理・監督者)の深夜時間勤務22:00-5;00までについて、深夜手当が支給されるようになったのは、数年前からだったと記憶しているのですが、労働基準法41条 改正などで検索してもみつかりません。以前からそういう規定だったのか、それとも改正されたのであれば、いつからだったか
お分かりになりましたら教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 役職者の深夜手当について

著者オレンジcubeさん

2010年07月21日 08:25

> 役職者(管理・監督者)の深夜時間勤務22:00-5;00までについて、深夜手当が支給されるようになったのは、数年前からだったと記憶しているのですが、労働基準法41条 改正などで検索してもみつかりません。以前からそういう規定だったのか、それとも改正されたのであれば、いつからだったか
> お分かりになりましたら教えてください。よろしくお願いします。

こんにちは。
管理監督者年次有給休暇の規程が昭和22年よりあるということは、同じ時期からの適用だと思われます。
少なくともそんな数年前の改正で決まったことではないと思います。

Re: 役職者の深夜手当について

ご専門弁護士の方の御案内がありますので、添付しておきます。
見做し管理職等との絡みからも、チェックが必要でしょう。

弁護士一覧 > 法律コラム > 管理監督者深夜割増賃金

http://sapporo-sogo-lo.com/column/2009122202.html

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