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労務管理

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役職者の時間外手当

著者 ななせん さん

最終更新日:2010年07月21日 09:43

社内では次長という役職で手当を毎月10,000+α頂いております。
仕事は所属員の管理もしておりますが自らも所属員と同じ仕事をしております。
会社からは役職者なので時間外手当はないと言われておりますが管理業務ではなく普通に所属員と同じ作業をすることもあります。
管理業務でない作業をする場合の時間外についても手当をもらえないというのは腑に落ちません。
役職手当をもらっていればどんな仕事をしても時間外手当をもらえないのでしょうか。

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Re: 役職者の時間外手当

著者もょともさん

2010年07月21日 10:44

ななせん 様

残業手当をもらえないのは役職手当をもらっているかどうかではありません。

管理監督者として
(1)それなりの給料をもらっているか
(2)人事権があるか
(3)出勤・退社時間への自由があるか
が基準になります。

つまり、所属員に作業を全部ふってしなくても良い権限を与えられているのです。なので、自分で決めて勝手に業務を行っても手当はありません。

いやなら、残業をしないか、管理監督者を降りることですね。

管理監督者でなくても、役職手当の中に残業代を含んでいることもあります。この場合、時間数が決まっていますので、それ以上の残業には残業手当がでます。規定を確認しましょう。

Re: 役職者の時間外手当

著者オレンジcubeさん

2010年07月21日 12:52

> 社内では次長という役職で手当を毎月10,000+α頂いております。
> 仕事は所属員の管理もしておりますが自らも所属員と同じ仕事をしております。
> 会社からは役職者なので時間外手当はないと言われておりますが管理業務ではなく普通に所属員と同じ作業をすることもあります。
> 管理業務でない作業をする場合の時間外についても手当をもらえないというのは腑に落ちません。
> 役職手当をもらっていればどんな仕事をしても時間外手当をもらえないのでしょうか。

こんにちは。
御社の次長さんは、文面からすると労基法の管理監督者に該当しないように思われます。

毎月1万円の手当と、一般社員さんとの給与額との合計の差が、時間外手当相当額であれば問題ありませんが、時間外相当額以上の時間外をしている場合は、それこそ名ばかり管理職ということです。

ただ、深夜の時間帯の勤務については、管理職であっても支給しなければなりません。

Re: 役職者の時間外手当

著者ななせんさん

2010年07月21日 17:47

早速のご回答ありがとうございます。

どう見ても私は管理監督者ではないです。
人事権はない(意見は聞かれます)、出社退社の自由も
もちろんないです。

仕事を振るにも私の担当業務があります。

一般的にはリーダーに近いです。

長期出張である業務に専門で従事をすることもあります。
このときには出張なので管理もしません。
深夜におよぶ残業をすることも多々ありますが、役職者なので
残業はないと言われております。
望んで次長になったわけではないのです。
単純に社内での昇級には昇格しかないので次長になったようなもので、業務はほとんど変わらないのです。

愚痴っぽくなっていますが小さな会社のワンマン社長なので
ほとんど改善の余地はないのですが根本的な問題があるか
どうかの確認をしたかったわけです。

ありがとうございました。

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