すでに別の方の回答済みですが、「赴任手当」などは会社の福利厚生的なもので、法的支払い義務はありません。
しっかり就業規則に盛り込まれていないケースも多いようで、「前例にならって」や「ケースバイケース」など社員にとっては不満やトラブルをよく耳にします。
支給している会社は「引っ越し御苦労様」的な意味合いと、単身赴任のケースでは家電製品など身の回り品の準備金的な意味合いが強いのではないでしょうか。
したがって元の採用地に戻る場合や、家族のいる自宅に戻る場合は支給しない、または減額支給する等の会社が多いのではないでしょうか。ご参考まで。