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労務管理

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労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者 ポンタロウ さん

最終更新日:2010年07月22日 23:54

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Re: 労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者いつかいりさん

2010年07月23日 05:32

> 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」に、「労働者労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと」とあります。
>
>  勤務時間の記録をパソコンで行うような場合、設定された上限値を超えないようにソフトウェアで入力制約を設けることは前記に違反していることになるのでしょうか?


当然です。

Re: 労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者オレンジcubeさん

2010年07月23日 08:06

> 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」に、「労働者労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと」とあります。
>
>  勤務時間の記録をパソコンで行うような場合、設定された上限値を超えないようにソフトウェアで入力制約を設けることは前記に違反していることになるのでしょうか?

こんにちは。
質問される意味が良く理解できません。
適性な把握といっている一方で、上限値をもうけて入力制限をかけるということは、本来は100時間位労働しているのに、50時間以上入力できないようにしているということですよね。当然違反になります。

上限値をもうけているということは、それ以上時間外をしても割増賃金を支払わないからということだと思いますが、いかがでしょうか。

時間外の上限を抑えるよりも、業務量の適正な配分や、それでもたりないようであれば人員の補充などをされた方が、御社にとっても良いと思います。

Re: 労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者ポンタロウさん

2010年07月23日 23:52

> > 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」に、「労働者労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと」とあります。
> >
> >  勤務時間の記録をパソコンで行うような場合、設定された上限値を超えないようにソフトウェアで入力制約を設けることは前記に違反していることになるのでしょうか?
>
>
> 当然です。

ご回答ありがとうございました。

Re: 労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者ポンタロウさん

2010年07月24日 00:11

削除されました

Re: 労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者ポンタロウさん

2010年07月24日 00:17

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Re: 労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者ポンタロウさん

2010年07月24日 00:19

削除されました

Re: 労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者ポンタロウさん

2010年07月24日 00:20

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Re: 労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者ポンタロウさん

2010年07月24日 00:20

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Re: 労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者ポンタロウさん

2010年07月24日 00:22

削除されました

Re: 労働時間の適正な把握のために・・・に関する基準に関して

著者ポンタロウさん

2010年07月24日 00:23

> > 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」に、「労働者労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと」とあります。
> >
> >  勤務時間の記録をパソコンで行うような場合、設定された上限値を超えないようにソフトウェアで入力制約を設けることは前記に違反していることになるのでしょうか?
>
> こんにちは。
> 質問される意味が良く理解できません。
> 適性な把握といっている一方で、上限値をもうけて入力制限をかけるということは、本来は100時間位労働しているのに、50時間以上入力できないようにしているということですよね。当然違反になります。
>
> 上限値をもうけているということは、それ以上時間外をしても割増賃金を支払わないからということだと思いますが、いかがでしょうか。
>
> 時間外の上限を抑えるよりも、業務量の適正な配分や、それでもたりないようであれば人員の補充などをされた方が、御社にとっても良いと思います。

 説明不足で変な質問で申し訳ありません。

 常識的には、適正な申告を阻害する目的の行為ということになると思いますが、適正な申告を阻害する目的以外として正当化されるような目的や事例が考えられるような文面なので、確認したかったのです。

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