相談の広場
育児介護休業法が改正となり、そのうち、要介護状態の家族を介護する際に年次有給休暇の他に一人当たり年5日、二人以上は年10日の介護休暇を取得できるようです。
社内で申請しようかと思っていましたが、「要介護状態」の言葉の指し示すところが不明瞭で困っています。
会社によって判断が分かれるのか、明確な指針があるのか、人事部に聞いてもはっきりしません。
具体的に教えて頂けると助かります。
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こんにちは。
厚労省の通達によりますと、要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態です。
「常時介護を必要とする状態」については、
http://www.ikuji-kaigo.com/ikukai10.htm
の表をご覧下さい。
ご参考になれば幸いです。
おぼろ樣
早速の返信ありがとうございます。
> 育児・介護法16条6に「厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。」
>
> とあるので、介護を必要としているご家族の診断書及び、会社規程の書面での申出が必要かと思います。
会社規程の書面があるようですので、そちらに則って書類をそろえたいと思っております。
人事担当者に確認すると、通り一遍の回答しかなく、添付書類が必要かどうかすらはっきりせず、困っていました。
要介護・要支援状態ではありますので、その認定をもって可能かどうかなど確認してみます。
ありがとうございました。
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