相談の広場
高齢者の医療の確保に関する法律において、「保険者」と言った場合、健康保険組合や市町村などを指すと思いますが、その中(保険者)に、「後期高齢者医療広域連合」も含まれているのでしょうか?
どうか教えて頂けますようにお願いします!
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法構成に詳しくありませんが、
>高齢者の医療の確保に関する法律において、「保険者」と言った場合、健康保険組合や市町村などを指すと思いますが、
7条によりそのとおり。
(定義)
第七条 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)
三 国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)
四 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)
六 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)
2 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
>その中(保険者)に、「後期高齢者医療広域連合」も含まれているのでしょうか?
7条の中に含まれるか、という問いでしたら「いいえ」です。
(広域連合の設立)
第四十八条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
それでも、広域連合が後期高齢者医療保険の保険者にかわりありませんが、どんなものでしょう。
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