相談の広場
こんにちは。
給与計算で1つ困っています。
と、いいますのも7月に病欠でほとんど会社を休んでいた者がいます。
通常、弊社はいったん7月分として給与を全額支払い、病欠明けの月に病欠した分の控除額を計算し8月支給の給与より控除しております。
普段なら控除額を計算して終わるのですが、彼女は復帰してすぐに1度、早退をしました。
この場合は早退した時間分だけを計算し控除するのですが、どれを元に計算したらいいのかがわからなくなりました。
たとえば基本給20万円だったとして、病欠した分を引いた10万円を基本給とした場合はこの10万円に対して早退分の控除額の計算をしたらいいのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
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おはようございます。
> 一般的な企業等の計算方法に則り計算したらいいと思うのでそれでよいか上司に伺いをたて、お答えくださったように計算したいと思います。
もう、結論が出ているのかもしれませんが・・・・
弊社は、たったの13人しかいない会社ですから、一般的かどうか、判断できません。しかも、よく見たら、回答の分母分子を入れ違えてお答えしているし(汗)
21日×8h、という箇所が、各社それぞれかと思います。
基本給は、固定的賃金ですから、支払金額から病欠によって控除されることがあっても、固定的賃金から病欠分を控除して、そこから基本的な時間単価を算出する事は、出来ないと思いますよ。
しかし、時間単価の部分が「ダーク」というのも困った話ですね。
蛇足ですが・・・
御社のような処理だと、健康保険の「傷病手当金」も給付されないのでは?
その辺どうなっているのでしょう?
通常1カ月も休めば、弊社では、給与はもちろん支払わず、代わりに「傷病手当金」の申請をするんですが。労務不能な日の分は、給与を払ってしまっているのですよね?有給休暇でもなく・・・?1か月やすんで、復帰して控除されたら、たとえば8月分の給料はほとんどないのでは?
「傷病手当金」って、所得保障の性質をもっていますから、控除しないなら社員にとっては、いいことだから、構いませんけど、控除するなら、こちらの申請にしないと、該当の社員さんは、病欠したら給料ない、という話になるのでは?
ん~~~??
かえって、迷わせるような事を言っていたら、すみません。
時間単価の質問から、ずらしましたね。
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