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労務管理

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クライアント様の従業員の方に怪我を負わせてしまった場合の対処

最終更新日:2010年08月04日 14:51

ご相談させてください。

A社のカタログ撮影の為、
A社に勤務している方に手のモデルとして出て頂きました。

撮影後に、その手のモデルをして頂いた方が
「撮影時にムリなポージングをさせられたので腱鞘炎になってしまった。」
との申し出がありました。
腱鞘炎の程度としては、物を持つのも辛く、
PCも打ちにくく、業務に支障が出ているそうです。

会社としては勿論、A社と腱鞘炎になってしまった方への謝罪はします。
が、この場合「謝罪金」のような方法は適当なのでしょうか。
例えば、A社が労災申請をしなかった(出来なかった)場合の医療費の負担など。


宜しくお願い致します。

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Re: クライアント様の従業員の方に怪我を負わせてしまった場合の対処

著者もょともさん

2010年08月05日 09:09

NEW 様
お疲れ様です

基本的に支払義務はないと思いますが、今後の取引のの為に「謝罪金」によって誠意を見せることは良い判断かと思います。なお、賠償金ではないので金額はA社に指定されるものではありませんし、少ないとか文句を言われる筋合いはないです。


A社に損害を与えたことに対する損害賠償は問われると思います。
しかし、その損害をどこまで補償するかというと、直接被害についてのみ補償するのが一般的です。

今回の場合、直接被害はモデルの方に対する傷害ですので、直接被害とは傷害に対する治療費及び当人が労働できないことに対する休業補償でしょう。
(これは労災保険から出ますので、実質0円です)

代わる者の手配・その者の不慣れによる業務効率の低下などは2次被害と言えます。
労災申請にかかる人件費等は金額化が難しく、請求対象にはなりにくいです。

続いて労災適用についてですが、
今回、モデルさんはA社の命令指示によって御社のモデルを引き受けたはずです。ですので、労働中の事故です。
これについて労災申請できないのは労働中の事故ではないということです。
労働災害を申請できないのは、当該事故が労働(モデルをすること)に関連性がない、または、A社が抱えれいる問題によるものであり、御社には関わりあいはありません。

もし、本当に労災適用出来ないのであれば、そのことをA社も公にはしたくないはずですから、謝罪金で形をつけるるのが良いでしょう。

ちなみに、A社がモデルの方を労災適用手続きをしていなくても、労災保険は出ます。

Re: クライアント様の従業員の方に怪我を負わせてしまった場合の対処

著者ごんジろうさん

2010年08月05日 16:27

> 撮影後に、その手のモデルをして頂いた方が
> 「撮影時にムリなポージングをさせられたので腱鞘炎になってしまった。」
> との申し出がありました。

「撮影時のムリなポージング」と「腱鞘炎になった」に因果関係が認められるのでしょうか?
撮影時に無理なポージングが長時間にわたり反復されていたのでしょうか。普段の業務により、腱鞘炎が発症したということも十分考えられます。

「謝罪金」を支払うにせよ、その点をハッキリさせておくことが重要だと思います。

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