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著者 mai0512 さん
最終更新日:2010年08月09日 00:28
電気工事関係の会社さんで、 事業用車両を事業中に駐車違反で罰金を 支払っています。 この罰金を計上する場合、勘定科目は租税公課で よいでしょうか? 他に適当な科目はありますか?
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著者tonさん
2010年08月09日 00:35
> 電気工事関係の会社さんで、 > 事業用車両を事業中に駐車違反で罰金を > 支払っています。 > この罰金を計上する場合、勘定科目は租税公課で > よいでしょうか? > 他に適当な科目はありますか? こんばんわ。 罰課金は経費になりませんから租税公課で処理されても申告時別表加算が必要になります。 原則 租税公課→申告時別表加算処理 簡易処理 最初から負債の「法人税等」で処理 どちらにするかは申告時を考慮し税理士等にご相談ください。 とりあえず。
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