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労務管理

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従業員の退職における経理処理について

著者 熱血営業マン さん

最終更新日:2010年08月17日 14:38

退職金にかかる税金(所得税住民税)について

支払う退職金額が退職所得控除額よりも低い額の場合・・・

質問その1)
課税されないと思うのですが、その時も「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の交付は必要なのでしょうか?

質問その2)
課税がない場合、税務署や市町村役場へ何か手続きは発生しますか?

退職月の給与にかかる社会保険料所得税雇用保険料について
質問その1)
月の途中で退職する場合、日割り計算になるのでしょうか?

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Re: 従業員の退職における経理処理について

著者キタサンさん

2010年08月18日 10:24

> ・退職金にかかる税金(所得税住民税)について
>
> 支払う退職金額が退職所得控除額よりも低い額の場合・・・
>
> 質問その1)
> 課税されないと思うのですが、その時も「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の交付は必要なのでしょうか?
>
> 質問その2)
> 課税がない場合、税務署や市町村役場へ何か手続きは発生しますか?
>
> ・退職月の給与にかかる社会保険料所得税雇用保険料について
> 質問その1)
> 月の途中で退職する場合、日割り計算になるのでしょうか?


お答えします。

質問1
退職者から「退職所得の受給に関する申告書退職所得申告書」を提出してもらって、会社で保管をしておいて下さい。
扶養控除等(異動)申告書」と同様に考えて頂ければ結構です。
また「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は交付をして下さい。

質問2
税務署への報告は翌年1月に「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表」へ記載し、源泉徴収票を添付して提出になります。
市区町村への報告は、従業員退職時に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出しますが、退職金の記入欄がありますので、記入して提出すれば良いと思います。

退職月の社保料・雇用保険料に付いて
月中の退職の場合は社保料は0円です。
月末の場合は資格喪失日が翌月1日になりますので1月分収めなければなりません。
雇用保険料は月中でも給与が0円で無い限り徴収する事になります。

以上参考にして頂きたいと思います。

Re: 従業員の退職における経理処理について

著者熱血営業マンさん

2010年08月18日 16:00

回答ありがとうございます。
重ねて質問になってしまい恐縮ですが、

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は交付が必要なのですね。
この場合、源泉所得税住民税特別徴収税ともに「0円」と記載すればいいのでしょうか?

また、市区町村へ提出する「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の退職金の記入欄は支払った(実際に入金する)額面を書けばいいのでしょうか?

Re: 従業員の退職における経理処理について

著者キタサンさん

2010年08月18日 16:27

> 回答ありがとうございます。
> 重ねて質問になってしまい恐縮ですが、
>
> 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は交付が必要なのですね。
> この場合、源泉所得税住民税特別徴収税ともに「0円」と記載すればいいのでしょうか?
>
> また、市区町村へ提出する「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の退職金の記入欄は支払った(実際に入金する)額面を書けばいいのでしょうか?


お答えさせて頂きます。
質問1
そうですね、税額は0円と記入すれば結構です。勤続年数は
重要になりますので必ず記入して下さい。
それから退職者は4年以内にどちらかの会社で退職金をもらっていませんね。もらってありますと控除額の算出の仕方が違ってきますので、ご注意願います。

質問2
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の退職金の記入欄は支払った金額を記入する事になります。
金額欄の下に勤続年数を記入する欄がありますので、記入して提出して下さい(月数は年数に切上げて下さい)
以上参考にして下さい。

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