相談の広場
「安全及び衛生」「職業訓練」に関する事項の記載は、どのようなことを記載すればよいのでしょうか。
どこからどこまで記載すればよいのか、ちんぷんかんぷんで困惑しています・・・
例文等ございましたら、ご指導願えますでしょうか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
はじめまして。
ご相談の件ですが、「相対的必要記載事項」ですから、まずは貴社で「安全衛生」「職業訓練」についての定めをされているかどうかから確認してみましょう。当然、定めが無いのであれば記載する必要はありません。
但し、「安全衛生」については一般に何も定めが無いということは想定できませんから、最低限「会社および社員は、事業場における災害事故の防止に努めると共に、疾病予防および保健衛生の維持・向上に努めなければならない」程度のものは記載しておくべきでしょう。
また、事業場における安全・衛生についての法律による定めは“労働安全衛生法”“労働安全衛生規則”等にありますから、貴社の事業形態・規模に沿って適用される法規定から抜粋して記載しておくのもよいでしょう。安全衛生委員会の実施、衛生管理者等の選任などが記載事項として考えられます。
その他、健診の受診(特殊健診党も含む)、疾病発生時の就業制限等を定めるのであればそれも記載します。
次に「職業訓練」に関する事項ですが、こちらについては一定のガイドラインが発信されています。
それによると、以下の通りとなります。
『就業規則に記載すべき「職業訓練に関する事項」としては、行うべき職業訓練の種類、訓練に係わる職業訓練の内容、訓練期間、訓練を受けることができる者の資格等、職業訓練中の労働者に対し特別の権利義務を設定する場合にはそれに関する事項、訓練修了者に対し特別の処遇をする場合には、それに関する事項等であること。』(昭44.11.24 基発776号)
ここでいう「職業訓練」は業務を遂行するために必要な「資格・技能の習得」のことを意味します。つまり、資格の取得によって待遇に差が出る場合や、人員配置上の重要な要件となりうるような場合は、記載しなければなりません。一般的には社員のスキルアップ等を図る教育研修の類は記載しないことが多いですが、これについてもその研修等の受講が昇格等の必須要件となりうるのであれば、記載が必要となります。
一から就業規則を作成することは非常に骨の折れる作業ですが、一方で労基法の基本理解にはとても役に立つ仕事です。頑張ってください。
以上、ご参考まで。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]