相談の広場
事務をしています当方の至らなさからのことです。ある1人の社員の厚生年金に加入の手続きをしていなかった為に本来加入している期間の分(5ヶ月)が未納となっていたのです、国民年金も収めていないのです。・・・2年以上前のぶんですが・・・手続きをして、さかのぼってその5ヶ月分の厚生年金に加入できますでしょうか?
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> 事務をしています当方の至らなさからのことです。ある1人の社員の厚生年金に加入の手続きをしていなかった為に本来加入している期間の分(5ヶ月)が未納となっていたのです、国民年金も収めていないのです。・・・2年以上前のぶんですが・・・手続きをして、さかのぼってその5ヶ月分の厚生年金に加入できますでしょうか?
本人から年金保険料を徴収していながら加入・納付していなかったということでしょうか?
健康保険は大丈夫だったのですか?
とにかくダメ元で所管の年金事務所に聞いてみて(たぶんダメだと思いますが・・・)、本人に預かっている厚生年金保険料を返還することになると思いますが。
ただ、もし、その未納が本人の入社直後の5ヶ月で、入社前に国民年金保険料の免除申請をしていた場合は10年以上経過していなければ国民年金保険料を払うことができたと思います。
どちらにしても事務方のミスということを本人に率直に謝らないとこじれることになると思います。
でも不思議なのは、本人から徴収していて払ってなければ通常は決算時に預かり金が残ってすぐにわかると思うのですが・・・。
こんにちは。
未納の厚生年金保険料について、表題「厚生年金特例法」というものがH19年に施行されています。
簡単に書かれているものを貼っておきます。
http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20090729.html
雇い入れの時に、試用期間中の社会保険についての相違があったものと思いますが、この法律は、徴収していたにもかかわらず、会社が未納付だった時の事みたいなので、すこしご相談趣旨と違うのかもしれません。
会社としてはさかのぼっても納付したいというお気持ちのようなので、本人にも本人の負担分を払ってもらって、これの適用ができないでしょうか?
多少、会社分にペナルティ的な加算分があるようですが。
ご参考になれば幸いです。
>最悪 納付できないわけですが、現在23歳 先の未納付5ヶ月分を除けば20歳よりきちんと納付されています・・・。この場合将来年金を受け取るときに不都合なこととはどんなことがありますか?
老齢基礎年金が満額ではなくなりますが、この場合は、今の制度からすれば、「任意加入」してあと5カ月分払えば満額にできます。しかし、この5カ月は、1号被保険者だから、1階建て部分だけになります。
>また年金法が改正され、2011年には溯り10年分納付できるようになるのではとの話ですが、そうなった時にでも納付すればよいでしょうか?
任意加入も60歳過ぎたらできますが、国民年金は、現在でも10年分まではさかのぼって支払えるはずです。
2011年には遡れるようになる、というのは知りませんでした。
できれば、先に記載した特例法の適用をして貰って、厚生年金の被保険者として納付出来れば、国民年金は2号被保険者という事になるので、老基礎満額、老齢厚生年金も受給出来て、多少ですが、老齢年金の受取額が増えると思います。
とても家族的な会社のようなので、このような場合、社員分も会社で負担してあげよう、という話も出るかもしれません。
この場合には、社員負担分を会社で負担すると今度は労働保険で「報酬」になります。
会計年度をまたいでいるので、経理関係の処理を整備する必要がでてくるかもしれません。
この辺は、そんな話がでてきてから、経理か、もしくは多分ご相談になっている会計士税理士の方がいらっしゃるでしょうから、伺ってみてください。
若い社員さんの、年金の穴ぼこがうまく埋まりますように・・・
間違っていました。検索しました。
うちの社会人になっている息子が学生の時に手続きして支払っていない国民年金の分が10年遡れるので、「お金に余裕できたら払ってあげよう」と思っていたので、そちらにも10年遡れると、間違えてお答えしてしまっていました。
免除期間の分については、10年遡れるけど、単に滞納してしまった分は2年までで時効なんですね。
厚生年金に遡って加入が出来ないなら、国民年金のその法改正に期待するしかないのか・・・
督促の連絡が本人に行ったんじゃないかと思うけど。
二十歳そこそこじゃ、わからないですもんね。
いい大人の社会人でさえも、さっぱりわからないですからねぇ。
間違えた回答して、ごめんなさい。
でも、自分も勉強になりました。今後の仕事にも知識を活かしていきたいと思います。
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