ご相談がダブって出されていますので、未回答の残ってしまうことを避けるため、同じ回答をさせていただきました。
期限の利益喪失および契約の(法定)解除で使用する条文ですが、規定の仕方は様々で、細かく規定すれば7,8号程度にもなります。
お問い合わせの規定方法であれば、手形・小切手の不渡りまたは銀行取引停止処分を受けたとき、第三者より仮差押、仮処分等の保全処分、または強制執行を受けたとき、破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続きの申立を受け、または申立をしたとき、などの例示ですね。
(会社)整理を削除するだけで良いと考えます。