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労務管理

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試用期間中の傷病者への給付につて

著者 ssk さん

最終更新日:2010年08月19日 14:14

試用期間中(有給休暇無し)の傷病による休暇の訴えがあった場合、有給休暇はないので、給与は休んだ分は欠勤扱いとして差し引き、その分を健康保険法で補ってもらうことにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。お教え下さい。
 ちなみに、職場は月給制です。

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Re: 試用期間中の傷病者への給付につて

著者オレンジcubeさん

2010年08月20日 08:38

> 試用期間中(有給休暇無し)の傷病による休暇の訴えがあった場合、有給休暇はないので、給与は休んだ分は欠勤扱いとして差し引き、その分を健康保険法で補ってもらうことにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。お教え下さい。
>  ちなみに、職場は月給制です。

こんにちは。
健康保険傷病手当金は、病気やケガで会社を休んでいて会社から給与が支給されないときに支給されます。待機期間3日間が必要で4日目より支給となります。
この要件にあてはまればよいのですが、いかがですか。

一点気になったのですが、試用期間だから年次有給休暇の付与がないのではなく、入社後6ヶ月以内の人だからということですよね。

Re: 試用期間中の傷病者への給付につて

著者オレンジcubeさん

2010年08月20日 08:38

> 試用期間中(有給休暇無し)の傷病による休暇の訴えがあった場合、有給休暇はないので、給与は休んだ分は欠勤扱いとして差し引き、その分を健康保険法で補ってもらうことにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。お教え下さい。
>  ちなみに、職場は月給制です。

こんにちは。
健康保険傷病手当金は、病気やケガで会社を休んでいて会社から給与が支給されないときに支給されます。待機期間3日間が必要で4日目より支給となります。
この要件にあてはまればよいのですが、いかがですか。

一点気になったのですが、試用期間だから年次有給休暇の付与がないのではなく、入社後6ヶ月以内の人だからということですよね。

Re: 試用期間中の傷病者への給付につて

著者sskさん

2010年08月23日 16:42

> > 試用期間中(有給休暇無し)の傷病による休暇の訴えがあった場合、有給休暇はないので、給与は休んだ分は欠勤扱いとして差し引き、その分を健康保険法で補ってもらうことにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。お教え下さい。
> >  ちなみに、職場は月給制です。
>
> こんにちは。
> 健康保険傷病手当金は、病気やケガで会社を休んでいて会社から給与が支給されないときに支給されます。待機期間3日間が必要で4日目より支給となります。
> この要件にあてはまればよいのですが、いかがですか。
>
> 一点気になったのですが、試用期間だから年次有給休暇の付与がないのではなく、入社後6ヶ月以内の人だからということですよね。

有り難うございます。
とてもわかりやすいアドバイス、有り難うございました。
本人には早速診断書をとるように伝えます。
この方はご質問のとおり、入社後6ヶ月未満です。

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