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労務管理

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賃金の支給に関して

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2010年08月23日 23:36

すみません。

一点、法的な観点も含めて教えて頂きたいのですが、
共働きの夫婦で、夫が勤務する会社から住宅手当が支給されれているなかで、配偶者の会社の住宅手当の支給を受けるために、夫の支給されている住宅手当の支給を会社に止めるように要請をすることは可能でしょうか?

なお、夫の会社の賃金規定上は配偶者がいる、いないに限らず、会社からは住宅手当は支給される仕組みとなっていますが、配偶者の会社では夫の会社から住宅手当が夫に支給されないことが支給の要件となっています。

配偶者の会社の住宅手当が、夫の会社の住宅手当より高額であることから、このような依頼が生じた場合、本来支給することが明確に賃金規定に明記されているにもかかわらず、本人からの依頼を受けて会社として支給を停止することが問題ないのかご教示を頂けると助かります。

また、仮に問題のない場合に、本人から会社に依頼をしたことを証明する書類を会社に提出させる必要があるかも合わせてお教え頂けると助かります。

宜しくお願いします。

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Re: 賃金の支給に関して

著者典型的Aさん

2010年08月24日 10:15

でんきやさん

法的というレベルではなく、ざっくりとした印象ですが
「妻の勤務先の住宅手当受給要件を満たす為、私の住宅手当の支給停止を依頼します。」
といった内容の本人からの申出書、その紙の下半分に
受理します、社名、角印
といった書類を出してもらえば問題ないような気がします。

Re: 賃金の支給に関して

著者ごんジろうさん

2010年08月24日 12:23

> 本人からの依頼を受けて会社として支給を停止することが問題ないのかご教示を頂けると助かります。

本人の要請であれば、会社が支給を停止することに問題はないでしょうけれども状況が変わり、再度支給を要請されたときにご主人の会社は再支給に応じてくれない可能性もありますね。

Re: 賃金の支給に関して

著者でんきやさんさん

2010年08月24日 22:21

典型的Aさん

ありがとうございます。
特に問題ないとのことですね。
支払うべきものと明記しているものだけに、基本的には支払う義務があるようにも思ったのですが、ご参考にさせていただきます。

Re: 賃金の支給に関して

著者でんきやさんさん

2010年08月24日 22:22

ごんジろうさん

ありがとうございます。
会社は、再支給を拒むことができるということでしょうか?状況が変わったので、また支給してほしいとお願いしたときに拒む可能性がある根拠がもしあれば教えて頂けますと助かります。
ありがとうございます。

Re: 賃金の支給に関して

著者ファインファインさん

2010年08月24日 23:00

> 会社は、再支給を拒むことができるということでしょうか?状況が変わったので、また支給してほしいとお願いしたときに拒む可能性がある根拠がもしあれば教えて頂けますと助かります。
> ありがとうございます。

-------------------------------

私がそのご主人の会社の総務人事担当責任者であればでんきやさんの仰る最初の申し出は断るでしょうね。

理由はその会社には会社としての賃金規定があり、それを曲げてまで住宅手当を支給しない、というわけにはいかないからです。そして仮にその申し出を飲んだとして今度は状況が変わったから元に戻してほしいなんて勝手なお願いは聴けませんよ。そんなことをしていたら会社の秩序なんて保てませんから。

Re: 賃金の支給に関して

著者ごんジろうさん

2010年08月25日 10:49

> 私がそのご主人の会社の総務人事担当責任者であればでんきやさんの仰る最初の申し出は断るでしょうね。

私もその立場であれば断るかもしれませんが、会社の負担が減ることを考えれば、OKしてしまうかもしれません。


> 仮にその申し出を飲んだとして今度は状況が変わったから元に戻してほしいなんて勝手なお願いは聴けませんよ。そんなことをしていたら会社の秩序なんて保てませんから。

ファインファインさんに全く同意見です。
自分の都合で断っておいて、やっぱり支給してくれは認められないと思います。私なら認めません。

Re: 賃金の支給に関して

著者典型的Aさん

2010年08月25日 12:19

ファインファインさんの意見が主流(?)のようですが、うちの場合は、社員の利益になるように対応しますね。

もし戻して欲しいと言われたとしてもその1回だけ(先方の規程が変わって支給されなくなった。)でしょうし、会社が損をしたわけではないので。

昔はうちも秩序などきっちりしていた方ですが今は「臨機応変」に対応しています。




> > 会社は、再支給を拒むことができるということでしょうか?状況が変わったので、また支給してほしいとお願いしたときに拒む可能性がある根拠がもしあれば教えて頂けますと助かります。
> > ありがとうございます。
>
> -------------------------------
>
> 私がそのご主人の会社の総務人事担当責任者であればでんきやさんの仰る最初の申し出は断るでしょうね。
>
> 理由はその会社には会社としての賃金規定があり、それを曲げてまで住宅手当を支給しない、というわけにはいかないからです。そして仮にその申し出を飲んだとして今度は状況が変わったから元に戻してほしいなんて勝手なお願いは聴けませんよ。そんなことをしていたら会社の秩序なんて保てませんから。

Re: 賃金の支給に関して

著者ごんジろうさん

2010年08月25日 13:33

> 配偶者の会社では夫の会社から住宅手当が夫に支給されないことが支給の要件となっています。

配偶者の会社で、夫の会社から住宅手当が支給されないことをどうやって確認するのでしょうか?
給与明細住宅手当が0となっていれば済むのでしょうか?

夫の会社で、支給される規程があるにもかかわらず住宅手当を辞退していることが発覚すれば、配偶者の会社でも住宅手当を辞退せざるを得ないということにはならないでしょうか?
もし、私が配偶者の会社の立場であるならば、「住宅手当が支給されないこと」と「支給される住宅手当を辞退していること」を同義にはとりません。

Re: 賃金の支給に関して

著者典型的Aさん

2010年08月25日 13:46

そうですね。配偶者の会社で
住宅に関する補助がない人に限って支給するという趣旨と考えたほうがよさそうですね。

(あちこち返信して、すみません。)


> > 配偶者の会社では夫の会社から住宅手当が夫に支給されないことが支給の要件となっています。
>
> 配偶者の会社で、夫の会社から住宅手当が支給されないことをどうやって確認するのでしょうか?
> 給与明細住宅手当が0となっていれば済むのでしょうか?
>
> 夫の会社で、支給される規程があるにもかかわらず住宅手当を辞退していることが発覚すれば、配偶者の会社でも住宅手当を辞退せざるを得ないということにはならないでしょうか?
> もし、私が配偶者の会社の立場であるならば、「住宅手当が支給されないこと」と「支給される住宅手当を辞退していること」を同義にはとりません。

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